弊社の「総合医療保険」の場合、疾病入院・災害入院のそれぞれについて通算して730日分の入院まで給付金をお支払いいたします。ただし、支払限度にはこの通算支払限度日数の他に、同一の疾病(医学上重要な関係があるときを含みます)や同一の事故を原因とした入院に対する支払限度があり、同一の疾病や事故を原因とした入院に対しては、別途支払限度(60日・120日・360日・730日の4タイプから選択)を定めております。
この支払限度日数に達するまでであれば、同一の疾病を原因とした再度の入院についても入院給付金をお支払いいたします。
また、同一の疾病を原因とした入院であっても、退院の翌日からその日を含めて180日経過後に開始した入院については、あらたな(別の)入院とみなしますので、再度1入院の支払限度日数が設定されることになります。