| ■耐震診断結果報告時における対処方法に関する補足事項 耐震診断員は、完成した耐震診断報告書を申込者に手渡し、その内容を説明することになっていますが、その際の対応の仕方につき、以下のような補足をいたしますので、参考にしてください。 1.総合評点が0.7未満となり、「倒壊または大破壊の危険があります」との診断結果を報告しなければならない場合。 この場合、確かに申込者に報告し辛いものですが、診断を申し込んだ以上、申込者は建物の実体について知りたがっていると考えるべきであり、それに対して、専門家である診断員は、そのことを正確に伝える役目を担っていると思います。しかし、総合評点の表現は端的なため、誤解を招くおそれがありますので、それを防ぐため「総合判定に対する所見」の欄でできるだけ丁寧にフォローするよう努めてください。その際、耐震診断マニュアル「資料編V−2 耐震診断に関する所見例」を参考にすることをお勧めいたします(既に報告書作成済みのものについては、説明文を用意しておき、口頭にて伝える。以下同様)。 2.改修方法について問われた場合。 当該業務は、あくまでも現状の建物に対する耐震診断を行うもので、補強設計は含まないのですが、補強設計及び改修工事については、次のような対処法を参考にしてください。 @報告書(2)ページの補強方法等対策案の説明をする。また、特記事項欄にできるだけ詳しく記載し、丁寧に説明する。 A具体的な補強設計については、本業務外であることを説明し、上記ページに記載されているように設計事務所等に依頼することを勧める(依頼された設計事務所等は、耐震診断報告書を参考に補強設計業務を行うことになると思います)。 B改修工事に対する補助制度を用意している市町村においては、改修補助事業の申請をするように勧める。なお、徳島県における改修補助事業は、16年10月から開始される予定で、その事業がスムーズに進められることを目的として作成されるマニュアル(耐震改修マニュアル)に関する講習会(アドバイザーになることを希望する耐震診断員及び耐震改修工事を行おうとする施工者対象)を9月中に県内3ヶ所で開催するので、それを受講して貰いたい。 |