会社等の組織のコンプライアンス(法令順守)体制を構築するためには、種々の方策が必要でありますが、組織内における不正を通報する制度である内部通報制度も有力な一方策であります。その場合、通報窓口を組織の内部に設置するか、外部に設置するかが問題になりますが、いろいろな理由から、外部設置の方が良い場合が沢山あります。もちろん、この場合の外部設置窓口は、外部であっても、あくまでも内部通報制度の一部であります。その点、組織構成員が外部の組織である行政庁、警察、マスコミ等に行う内部告発とは違っております。 通報窓口を外部に設置する場合、一番重要なのは、通報窓口となる組織の信用性、信頼性であります。その点、当法律事務所は、法律上の守秘義務を有する弁護士の事務所であり、信用性、信頼性について高い評価を得ております。 当法律事務所は、依頼者の御意向に沿った内部通報制度のシステム設計を行うと共に、外部通報窓口として最高度の機能を発揮するものと考えておりますので、内部通報制度や外部通報窓口について新設や改善等をお考えのところがありましたら、いつでも当法律事務所に御相談下さい。 また,公益通報者保護制度が平成18年4月から施行されますが,この制度への対応等についても何なりと御相談下さい。 |