日本国憲法の平和あるいは平和主義とは、どのようなものなのだろうか。より具体的に言い換えれば、「軍備による平和」、「軍備による平和創造」を肯定しているのだろうか、それとも否定しているのであろうか。
結論を言えば、通説では、「軍備による平和、平和創造」を日本政府に許していないのが、日本国憲法の平和、平和主義であると考えられています。 そもそも日本国憲法は、第9条第1項で「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と規定し、戦争の放棄を明言しています。 また、第9条第2項では「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」と規定しています。その結果として、第1項で自衛戦争も含めて一切の戦争を放棄していると解する立場は言うまでもなく、第1項で侵略戦争だけを放棄していると解する立場にあっても、第2項で一切の戦力と交戦権が否認されているので、自衛戦争も放棄されていると解されています(通説)。
そして、憲法第9条は、憲法前文第1項で「日本国民は、…、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、…」と規定していることに注目して理解することが重要です。すなわち、日本政府によって侵略戦争が行われたことを憲法のレベルで客観的に反省して(当時の為政者が本当に反省していたかどうかはとりあえず別にして)誕生したのが憲法第9条であり、したがって、憲法第9条は、日本政府から戦争する手段を奪っていることを意味しているのです。
ちなみに、大日本帝国憲法は、第11条で「天皇は陸海軍を統帥す」、第12条で「天皇は陸海軍の編制及び常備兵額を定む」、第13条で「天皇は戦争を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す」と規定し、戦争が行われることを前提とし、戦争をする手段を国家に認めています。このような規定は日本国憲法のどこにもないことからも、日本国憲法の平和主義の内容は理解されるべきであろう。
このように考えると、日本国憲法の考える平和とは、「戦争がないということ」だけを指すのではなく、「国家が戦争をする場合の手段を国家から奪っていること」まで含まれている、と考えるべきでしょう。
この場合には、主権者である「国民」(参照、5−6のQ2)が日本政府によって戦争に動員され生命等を奪われたり侵害されることのないように、日本政府から戦争の手段を奪っていることを意味していますが、それだけではなく、外国人が日本国によって生命等を奪われたり侵害されることのないように、日本政府から戦争の手段を奪っていることを意味してもいます。ですから、日本国憲法の非軍事平和主義は、主権者・国民に対してだけではなく、外国や外国人に対しても、日本政府が自ら戦争する手段を保持せず、徹底した平和主義の立場に立っていることを約束しているのです。
日本国憲法の平和や平和主義は、戦争や軍事を徹底的に否定しています。この点で注目されるのが、日本国憲法の平和的生存権の規定内容です。 前文第2項によると「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と規定しています。ここで、第一に重要なことは、平和的生存権の享有主体が「日本国民」となっていないことです。「全世界の国民」となっているのは、「国内外の日本国籍保有者としての日本国民」ではなく、外国や外国人も含めて語られていることを意味しています。つまり、「全世界の人々、人類の平和」が語られているのです。 第二は、「恐怖と欠乏から免かれ」とあることです。侵略戦争をした日本政府は、人類の「平和」を破壊しただけではなく「恐怖と欠乏」によって人類を苦しめたことを反省して、そうならないように日本国憲法は日本政府から軍備を奪っているのです。
ですから、日本国憲法の考える平和とは、決して「軍備による平和」、「軍備による平和創造」を意味するものではなく、むしろそのような考えを完全に否定しているのです。
ところで、平和的生存権の存在からも明らかなように、日本国憲法の平和は人権保障と不可分の関係にあります。ですから、平和的生存権の具体的内容として、例えば、いわゆる徴兵制の禁止を挙げることもできるでしょう(ですから、徴兵制の採用は憲法違反)。
ただ、徴兵制が憲法上禁止されていることについては、憲法第9条のみならず、憲法第13条の幸福追求権、憲法第18条の「意に反する苦役の禁止」規定からも十分説明できます。そこで、平和的生存権として独自の内容を主張する立場からは、日本が軍備を保有することそれ自体が平和的生存権を侵害するものであると説明されます。私もこの立場が妥当であると考えます。この解釈から言えば、自衛隊や駐留米軍の存在はそれ自体で平和的生存権を侵害していると解されることになります。
さらに、日本国憲法の「軍備によらない平和、平和創造」につき、これを憲法改正の手続きを通じて「軍備による平和、平和創造」へと改めることが憲法上許されるのかという問題があります。これは憲法改正の限界論として論じることができます(参照、Q12のQ2)。 この問題につき普遍的な議論ができるかどうかについては、各国の歴史的状況などを勘案して検討しなければならないので慎重な検討が必要でしょうが、しかし、私見によると、軍備によって本当に平和は保持あるいは創造できるのでしょうか、疑問に思われます。戦争を行なうことが憲法上認められることになれば、少なくとも人権保障が後退することは明らかでしょう。ですから、日本国の場合について言えば、「軍事による平和」への改正は憲法上許されない、と解釈すべきではないでしょうか。
この問題につき学説の多数は、憲法第9条を残した上で軍事を保持する改正を理論的には許容しており、その意味では、憲法改正に基づく「軍備による平和」を認める立場にあります(これは、理論的なレベルの話であり、実際そのような改正に賛成することを意味していません)。
しかし、私見によると、「軍備による平和」を認めるとなると、そもそも日本国憲法の同一性・継続性が損なわれるし、日本国憲法の上記の人権保障をも変更することになるので、そのような改正は憲法解釈上も許されない、と解すべきであると考えます。限界を超える「改正」は、法的には無効です。 もっとも、限界を超える「改正」が「新しい憲法の制定」と理解され、世間で受け入れられてしまえば、裁判所もその「改正」が無効であると判断するとは限りませんから、安心してはいけません。「軍事による平和」への憲法改悪を許さないよう普段の運動が極めて重要であると言えます。
(上脇博之)