特定疾患の申請における
大腸内視鏡・X線透視検査等の実施について |
友の会からのアドバイス
2003年10月から改定された特定疾患の申請について、潰瘍性大腸炎、クローン病における個人調査票では、1年以内の大腸内視鏡、X線透視検査(以
検査)についての記入欄があります。しかし同検査は身体への負担も大きく、患者によっては検査実施後、お腹の調子が悪くなるという声もよく聞かれます。
厚生労働省はIBDの検査について、「各研究班で素案を出し厚労省で確定した調査票なので、立場的にこれを省いても良いとは言えない事は理解してほしい。」と述べています。しかし建前論の一方、「検査するかどうかはあくまで主治医の判断だし、認定は審査会の判断」とのニュアンスもあるようです。(7月15日厚労省健康局疾病対策課担当者とIBDネットワーク医療WT担当者との協議報告から)
また、これまでも京都府の特定疾患認定審査会では、主治医の判断を尊重し患者の利益を擁護する観点から、個々の症例に柔軟に対応されてきた経緯があります。
以上のことから、どうしても申請のための検査が困難な場合、主治医とよく相談し、その理由を個人調査票にきちっと記入してもらいましょう。正当な理由があり、かつ1年以内の検査以外の方法でも潰瘍性大腸炎、クローン病で治療の必要があることが主治医より証明されれば、認定審査会でも配慮されるべきと考えます。
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