個人情報保護に関するKIJガイドライン
2002年6月1日制定
2005年3月31日改定
1.KIJは、個人情報が個人の尊厳と人権の基礎をなす重要な情報であることにかんがみ、依頼者、相談者の個人情報については厳重に管理、保護を行います
2.KIJは業務の遂行にあたり、行政書士法第12条(秘密を守る義務)はもとより、「個人情報の保護に関する法律」をはじめ個人情報の保護に関する各種の法令・規範を遵守します。
3.KIJでは、依頼者、相談者に対する適切なアドバイスや業務執行のため必要最小限の個人情報を提供していただくことがありますが、これによって知り得た個人情報は正当な令状を有する司法官憲の求めによる場合、及び本人の事前の承諾を得た場合を除き、一切外部に開示・漏洩しません。
4.KIJは前項によって取得した個人情報を業務上必要な限度を越えて複製しません。
5.KIJは、依頼者、相談者の求めがあれば、すみやかに当該個人情報の管理状況を説明します。
6.KIJは、第3項により取得した個人情報は、取得後満3年を経過したときに焼却または電子媒体上からの削除により安全確実に廃棄します。
KIJ神戸国際行政書士事務所
行政書士 大串博行
(参考)
行政書士法第12条
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
行政書士法第22条
第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。