当事務所の特区拡充提案とその後の経過
| 日 付 | 段 階 | 内 容 | ||
| 6/27 | 当事務所の提案 | 現在、国内在住の外国人が、研究者、IT技術者に関する特例措置(在留期間を3年から5年に延長するなど)の適用を受けるためには、研究者については、「教授」、「研究」の在留資格を有しているもの、IT技術者については、上記に加え「技術」等一定の就労資格を有しているものからの変更に限られている。これを国内の大学院修了者にも適用しようとするものである。修士、博士の学位を得た留学生は高度で専門的な知識技能を有していることが客観的に担保されている。 これにより、わが国の企業、研究機関にとって、海外のみならず国内からも優秀な外国人を確保、活用する範囲が広がり、研究活動や起業の活発化、地域経済の活性化が期待できる。また、こうしたインセンティブによって外国人留学生全体のレベルアップも期待できる。 |
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| 7/23 | 法務省の回答 | 外国人研究者受け入れ促進事業については在留活動に研究活動が含まれている在留資格を、外国人IT技術者受け入れ促進事業については在留資格に情報処理に係る業務に従事する活動が含まれている在留資格を在留資格変更の対象としており、このような在留活動の関連性が認められない外国人大学院留学生について在留資格変更の対象とすることは困難である。 |
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| 8/4 | 法務省回答に対する当事務所の意見 | 大学院留学生は、学位論文作成の過程ですでに専門的な研究活動あるいはプログラム等の開発活動を行っており、外形的な在留資格の関連性がないことをもって認めないとするのは妥当ではない。 学位取得者は大学教員の採用資格を有しており、高度・専門的な知識技能を備えた優秀な人材である。過去1年間の当該特定事業の実績は評価調査の結果に待たなければならないが、特例措置のインセンティブを通じて、国外のみならず国内で活動する若い優秀な外国人留学生を活用することは、特区における研究開発や起業の活発化、産業の活性化に資するものと考える。 |
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| 8/4 | 法務省回答に対する特区推進室の再検討要請 | 当該規制の特例措置は外国人研究者並びにIT技術者の受け入れ促進を通じて、地域の活性化等に資することを目的としている。本邦の大学院に留学し卒業した者の中には当該特例に資格変更することにより、特例の目的に資する者もいると考えられないか。当該特例の趣旨にかんがみ、何らかの条件を付すこと等により、「研究」「技術」等の在留資格を経由しなくとも直接在留資格変更の対象とすることができないか、検討し回答されたい。 また、上の提案者の意見を踏まえ検討し回答されたい。 |
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| 8/11 | 法務省の再回答 | 当該規制の特例措置は、優秀な外国人の海外からの新たな受け入れを促進し、地域の活性化等を目指すものであることから、前回回答のとおり、すでにわが国に在留している外国人であって本特例措置の対象とする外国人を制限しているところである。 したがって、上記のような本特例措置の趣旨からして、在留活動に関連性が認められない本邦の大学院を卒業した外国人について在留資格変更の対象とすることは困難である。 |
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| 8/13 | 法務省再回答に対する当事務所の意見 | 地域における研究開発や起業の促進、経済の活性化を図るため、高度な能力や知識技能を有する外国人の人材を確保するにあたって、特に国内在留者を制限する合理的な理由があるとは考えられない。 むしろ、日本語能力やビジネス慣習に対する習熟度の点で、国内大学院卒業生は海外からの新規受け入れ者よりも早期にその能力を発揮できるのではないか。 |
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| 9/10 |
特区推進室の再々検討要請に対する法務省最終回答 | 当該規制の特例措置は、優秀な外国人の海外からの新たな受け入れを促進し、地域の活性化等を目指すものであることから、すでにわが国に在留している外国人であって本特例措置の対象とする外国人を制限しているところであり、優秀な外国人であれば、本特例措置の対象とするべきという意見は、上記の本特例措置の新たな趣旨に合致しないものとなることから実施は困難である。 |