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| No.5 2005.10.23 |
| KIJ神戸国際行政書士事務所では、日本で活躍する外国人、外国企業のために、勉学やビジネス、生活全般に役立つ新しい情報を随時提供しています |
特集:「投資経営」ビザを考える
自分の会社を立ち上げたい、自分の店を持ちたい――。
これは日本人に限らず、多くの人々の夢ですね。近年、起業に対する支援策が整ってきたため、外国人のみなさんの中でもこの夢にチャレンジしよう、という人が増えてきています。
しかし、この活動に対応した「投資経営」ビザは簡単でないのも事実です。いま、日本でこのビザを取得している外国人は6千人程度にすぎません。
そこで、今回はこの「投資経営」ビザについての疑問をQ&A形式で特集しました。
Q1.どんな活動が「投資経営」の対象になるのですか?
A1.ごく簡単に言えば、会社や事業の経営や管理に当たる活動が対象になります。
また、必ずしも法人である必要はなく、個人事業でも対象になります。
ただし、その会社や事業に対して外国人や外国企業が出資していることが必要です。
したがって、日本の資本のみの会社で経営や管理に当たる活動は「人文国際」など、他の資格に該当することになります。
Q2.私は料理店をはじめたいと思っていますが、お店の経営のほかに料理人としての仕事もできるのですか?
A2.はい、可能です。
お店の経営の一環として、現場に立つことも認められています
Q3.学歴、職歴などのキャリアは必要ですか?
A3.自分で会社を立ち上げたり、すでにある会社に出資してその経営に加わる場合は、学歴、職歴は求められません。この点は他の就労資格と大きく異なります。
ただし、自分で出資せず会社の部長や工場長として管理に従事する場合は、経営管理に関して3年以上の実務経験(大学院での専攻期間を含む)が必要です。
Q4.会社や事業についての条件はありますか?
A4.上陸許可基準(他の資格からの変更の場合も準用されます)によれば、本邦に事業所が確保されていること、2名以上の常勤職員が従事して営まれる程度の規模であること、が求められます。
したがって、申請時にはこの事業所要件と規模要件を満たしていることを立証する書類を提出しなければなりません。つまり、事務所やお店の賃貸契約書、従業員の雇用保険納付書(写し)などですね。
Q5.SOHOのように自宅をオフィスとして使用する場合は認められないのですか?
A5.必ずしもそうではありません。
オフィスとして使うことを貸主が了承していること、オフィスの標識が掲示されていること、パソコン、コピー機など事業用の設備が整備されていることなど事業が支障なく運営されることを証明できれば認められる場合もあります。
Q6.2名以上の従業員を雇用しないと認められないのですか?
A6.常勤の従業員2名以上、というのは事業規模を示すための例示であって、必ずしも2名以上の従業員を雇用しなければならない、ということではありません。
ただしその場合は、その事業に対して当初1年間に500万円以上の投資または出資をすることが必要です。つまり、人件費や事務所家賃、設備費などの管理的経費として、年間500万円以上出資することが求められます。
Q7.会社法の改正で来年から1円の資本金でも会社が設立できるそうですが、そうなれば500万円は必要なくなるのですか?
A7.そうではありません。
もちろん、外国人でも来年からは1円で会社を設立できますが、これはビザ取得の条件とは関係ありません。
したがって、新会社法の施行後も、500万円以上の資本投下という条件は変わりありません。
Q8.「常勤職員」の条件はなんですか。アルバイトとの違いはどこにありますか?
A8.職務の性質の点では臨時的な業務でないこと、一定の職務と責任があること、などが条件になります。
また、労働時間の点では週5日以上で少なくとも30時間以上であることが必要です。
Q9.入管による審査のポイントは何ですか?
A9.上記の事務所要件、規模要件をクリアした上で、これから経営を開始もしくは参画しようとする事業の安定性、継続性が焦点になります。
これらは事業計画や収支計画、またすでに行なわれている事業では事業実績、決算等で表現されるものです。
したがって、これらの書類の作成に十分時間をかけて、説得力のある内容にしなければなりません。
Q10.事業の安定性、継続性が問題とのことですか、赤字決算になればビザの更新はできないのですか?
A10.必ずしもそうではありません。とりあえず、2期連続して赤字決算になった場合が問題です。
その場合は、債務超過になっていないか、売上総利益はあるかどうか、など多角的に決算を分析して判断することになります。
くわしくは当事務所にお問い合わせください。