東京都板橋区常盤台1-28-1
行政書士 木村善郎事務所
 

Diary
毎日は、更新されません。

日記のようなもの

 Monday, 14 January,2008   成人式おめでとう!
成人式おめでとう。もうすぐ20歳ですね。
あっという間でした。
君が生まれ、幸運にも、大きな怪我や病気もせずに、ここまできました。
私の肩の荷も降りました。(少し寂しいなあ..。可愛かった幼稚園の頃が懐かしく思い出されます。仕事ばかりで、あまり遊んであげられなかったね。後悔しています。)
これからは、自分の人生は自分で切り開いて行って下さい。かなりこれからの日本は、荒波で大変かと思いますが、頑張って進んで行って下さい。
 
民法
第4条(成年)年齢20歳をもって、成年とする。
第5条(未成年者の法律行為)1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
第6条,第714条,第753条 省略
第818条(親権者)1 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2,3 省略
第820条(監護及び教育の権利義務)親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
第824条(財産の管理及び代表)親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
第828条,第834条〜 省略

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