東京都板橋区常盤台1-28-1
行政書士 木村善郎事務所
2009/4/18

相続について
1.相続とは、人の死によって、その人(被相続人=相続される人)の財産が遺族(相続人)に承継されることをいいます。(民896)  相続は死亡によって開始する。(民882)死亡のみが相続開始原因となります。
 
2.なぜ相続が行われるか
@相続財産の中には遺族のバックアップによるものがある。A遺族の生活保証。B社会が遺族に財産が引き継がれることを予想期待する。
 
3.相続手続きの流れ(あまり悲しんでいられません。..やらなければならない事が多すぎます。)
■法律関係
相続を知った日→死亡届の提出(7日以内)→遺言書の有無の確認(有れば検認後開封)→遺産や債務の調査・把握→相続人の確認→(負債の多いとき)相続の放棄・限定承認の決定(3ヶ月以内)→遺産や債務の評価・鑑定→相続人全員で遺産分割協議→遺産分割協議書の作成→遺産の名義変更手続き
 
■税金関係
被相続人の死亡(相続開始)
相続税申告期限までに遺産分割協議が間に合わないと下記の税額軽減が受けられません。
・配偶者の相続税額軽減
・小規模宅地等の評価減
相続税の延納・物納は申告期限までに申請しなければなりません。
被相続人の所得税の申告・(納付準確定申告 4ヶ月以内)→相続税申告書の作成→延納・物納の申請
相続税の申告・納付(死亡時の所轄税務署 10ヶ月以内)
聞いた話では、約5%(相続税を納める人)  ,約20%(税務調査に入る割合) ,約90%(修正を受ける割合) ?だそうです。
 
4.法定相続分
相続分とは、相続財産全体に対する相続人の権利の割合をいいます。
 
・第一順位……配偶者1/2  ,子1/2(数人いるときは相等しい)
・第二順位……配偶者2/3  ,直系尊属1/3
・第三順位……配偶者3/4  ,兄弟姉妹1/4(数人いるときは相等しい)
 
※非嫡出子の相続分は嫡出子の半分。半血の兄弟は全血の兄弟の半分になります。
※代襲相続…子・兄弟姉妹が相続開始前に死亡・欠格・廃除があった場合に子・兄弟姉妹の子が相続人になること。
※配偶者は常に相続人・その者と同順位人となる。
※直系は、祖父母・父母・(本人)・子・孫の縦の関係をいいます。
※尊属は、父母以上の世代をいいます。
※胎児は、相続については既に生まれたものとみなされます。
 
5.遺言
人が死ぬ前に書き残す言葉を遺言といい、民法の定める方式に従わなければなりません。満15歳になった者なら誰でもできます。遺留分に注意する必要があります。
 
6.遺産分割
遺産の分割は、相続開始によって共同相続人の共有になっている遺産を配分することです。分割方法には4つの方法があります。遺言が無ければ、共同相続人の協議によつて分割することができます。通常遺産分割協議が整えば、「遺産分割協議書」を作成します。この書類は、登記申請には必要です。他にも名義変更に必要な場合もあります。
 
7.その他
経験では、揉めた事はありませんでした。また遺言書(自筆証書遺言)が作成してあったケースもありました。
揉めていなかったり又相続税額が発生しないようでしたら、相続手続は、弁護士・税理士よりもぜひ行政書士をご活用下さい。
(相続手続を先延ばししますと、代襲相続発生等後で大変面倒な事になります。)
 
 
 


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