東京都板橋区常盤台1−28−1
行政書士 木村善郎事務所
2011/2/19


離婚とは

(離婚手続き)
民法(家族法=親族編・相続編)は、具体的基準についてはあまり規定が無い部分があり(例えば財産分与768条)、一切の事情を考慮するという白紙委任条項で、その判断は家庭裁判所に委ねられています。それゆえ、家族法では判例・学説の理解が不可欠となっています。
●婚姻解消
婚姻の解消とは、有効に成立した婚姻が、離婚や夫婦の一方の死亡(失踪宣告を含む)を原因として消滅することをいいます。
●離婚の種類
4種類でしたが、平16年人事訴訟法改正により、6種類になりました。
@協議離婚
夫婦は(公的機関の介入なしに)、その協議で離婚することができます。(民763)
要件1.…離婚意思の合致。要件2.届出によって効力が生ずる。
約90%が協議離婚です。
A調停離婚
家庭裁判所の調停(裁判所での調停=民事,家事。裁判所外の調停=労働委員会等。裁判官1名・調停委員2名で構成。非公開。)によって離婚する方法です。調停前置主義がとられています(いきなり離婚の訴えはできません)。
約8%が調停離婚です。
B審判離婚
調停離婚の合意に至らなかったものの裁判所の判断でこれに従う可能性が高い場合に家庭裁判所は離婚の審判を下します。審判確定の日が離婚の日となります。約0.0%まれです。
C和解離婚・D認諾離婚
調停離婚の合意に至らず、また離婚の審判もされない場合、更に離婚を求める場合には家庭裁判所に対して離婚請求訴訟を提起することになる。以前は訴訟上の和解や請求の認諾による離婚はできなかったが、人事訴訟法の改正によりできた制度です。約1.3%です。
E判決(裁判)離婚
民法の定める法定離婚原因がある場合に離婚の訴えが認められ、判決によって成立します。(民770)約1.1%です。
●離婚の効力
@再婚の自由…女性の再婚禁止(6箇月)期間(民733),A姻族関係の終了(民728),B夫婦の氏…婚姻前の氏に復する(民767)。婚氏続称も可。
●離婚給付(財産分与と慰謝料)
●子の親権・監護と養育費
...
(書きかけ。お待ち下さい。)

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