東京都板橋区常盤台1-28-1
行政書士 木村善郎事務所
2007/10/9
建設業許可申請

1.許可を必要とするもの
建設業を営む者は、下記の工事を除き許可の対象となり、28の業種ごとに、許可を受けなければなりません。
軽微な建築工事(許可不要)
・建築一式以外の建設工事…一件の請負代金が500万円未満の工事(税込み、以下同じ)
・建築一式工事…次のいずれかに該当するもの。@一件の請負代金が1,500万円未満の工事。A請負代金にかかわらず、木造住宅(主要構造が木造で延べ面積の1/2以上が居住の用に供するもの)で延べ面積が150u未満の工事
 
2.許可の種類
@大臣許可…2以上の都道府県に営業所がある場合
A知事許可…1つの都道府県に営業所がある場合
 
3.許可の区分(下請負人の保護のため)
@一般建設業…元請工事のうち下請けに出す場合の契約金額の制限があり、3,000万円未満の元請業者(建築一式は4,500万円)、工事のすべてを自社で施工する元請業者です。すべての下請業者です。
A特定建設業…元請工事のうち下請にだす場合の工事契約金額が3,000万円(建築一式は4,500万円)以上の元請業者です。
 
4.許可の有効期間
5年間です。
 
5.許可を受けるための要件
・「経営業務の管理責任者(要件あり)」が常勤でいること。
・「専任技術者(要件あり)」を営業所ごとに常勤て置いていること。
・請負契約に関して「誠実性」を有していること。
・請負契約を履行するに足りる「財産的基礎又は金銭的信用」を有していること。
・法8条の「欠格要件等」に該当しないこと。
 
6.許可申請の流れ
事前相談→→窓口審査(申請書の提出)→→手数料納入→→受付受理→→審査→→許可→→通知書送付
 
7.許可を受けた後の届出等
変更等の届出、廃業等の届出、許可の更新、許可換え、標識の掲示。
 
8.許可取得のメリット・デメリット
○…金額制限が無くなり大きな工事ができるようになります。信用度が増大し、融資が受け易くなります。
×…提出した書類等が公開されるので会社の内容が分かってしまいます。
 


常盤台風景(雪景色)

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