今般、本月27日付で横浜地方裁判所に提出された大石教授の鑑定意見書は、その結論および理由とも全面的に支持できるもので、同教授の研鑽と見識に敬意を表したいと思う。
すなわち鑑定意見書は、わが国が1945年8月14日連合国のポツダム宣言を受諾し、以後連合国の占領管理体制の下に置かれることになったことによって、大日本帝国憲法を始めとするわが国内法秩序には直ちに重大な影響・効果が生じたものと解されるのであり、ポツダム宣言が標榜する国民主権・民主主義等の原則に適合しない旧憲法の諸条項は、天皇自らが同宣言を受諾したことによって法規性を失い、神権天皇制の「国体」の保持を法益とした治安維持法もまた、同日以降失効したものと結論している。
このような見解は、わが横浜事件第3次再審請求の被告・弁護団の年来の主張の正当性を裏付けるものであり、再審開始の展望に大きく途を開くものと喜びたい。
以上
横濱事件第3次再審請求弁護団
団長 弁護士 森川金寿