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派遣労働者の報道に思うこと
書生論とは思いつつ・・・
1 問題の所在
平成20年後半からにわかに不況が深刻化し、間もなく失業者が急増を始め社会問題となっているが、その多くは派遣社員や期間従業員の雇用問題で占められている。
雇用保険法の第1条には「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う」とあるように、雇用保険は第一に職を失った時に備えるものであるが、同条にはまた「労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行う」とあるように失業以外にも給付される場合があり、労働者たるもの入ってしかるべき保険である。保険料は労使折半(雇用保険二事業分を除く)となっている。
ところが、派遣労働者の雇用保険については、未加入者が多いと報道されている。未加入だと給付が受けられない。雇用保険による失業給付は派遣社員に対しては、どのようになっているのか。
未加入といえば、全国300万事業所で雇用保険未加入が100万あると最近新聞で読んだ。数からいっても、この方がよほど深刻で、より根本的な問題と思われ、派遣問題ばかりに気を取られて、この大きな問題をを忘れてはならない、と思う。(H21.2.7)
・・・・・・以下編集中・・・・・・
閑話休題
写真のキャプションを入力します。 横道にそれるが、今回条文を読んで、そのややこしさから、再び混乱を覚えた。雇用保険法38条1項は短期雇用特例被保険者の要件を定めており、その1号又は2号に該当すると短期雇用特例被保険者になるのだが、これがそのまま適用除外の一つとして6条に用いられている。6条の1号の2では「一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者であって」という条件付きなので、「所定労働時間数」<「厚生労働大臣の定める時間数」なら適用除外となる。実は、短期雇用特例被保険者にも時間数の要件があり、このあたり、私は、条文と解説書を何回も往復したものだった。それが今も変わらず、錯綜する。雇用保険法の難所の一つである(少なくとも私にとっては)。
また、条文は読んでいて分かりやすいと感じるものはあまり多くない。他の条文を引用したり、括弧書きがたくさんあったりすると、特にそうだ。社労士試験には穴埋め問題に条文がそのまま使われることもある。複雑怪奇な条文に出くわすと、解説書を読むだけで条文は素通りしたくなるが、これが穴埋めで出たら、と思うと条文は手が抜けない。きりがないので、どこかで踏ん切りを付けなくちゃならないのだが、閉口する。
私はいわゆる六法は使わなかった。解説書に条文が出ていることもあるし、総務省行政管理局の法令データ提供システム(http://law.e-gov.go.jp/)もある。分厚い六法は心強いだろうが、勤め人では使える時間は少ない。鞄に入れて毎日通勤するのも大変だろうし車内で気軽に開けるかどうか。で、結局買わなかった、のだが、条文問題はやはり出る。
たとえば、平成20年度試験では健康保険法で調整保険料に関する条文の問題が出たし(難問だった、と思ったのは私だけか)、条文を知っていれば答えられる問題は結構ある。条文は膨大にある。攻略に妙案はないだろうか。過去問(と模擬試験の問題、余裕があれば予想問題)を繰り返しやることくらいしか、今のところ思い浮かばない。
ところで、「短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が一年未満である雇用をいう。)に就くことを常態とする者」については、2箇月以上の派遣期間が1箇月以内の間隔で繰り返してあり、こういう状態が1年以上継続する見込みがあるとか、1箇月以内の派遣が数日以内の間隔でありこれが1年以上続く見込みがある、というような場合は、雇用保険が適用されることになっている。
単に派遣だから、とか、1回の就業期間が6箇月より短いから、というのではなく、派遣就業の期間をよく見る必要がある。
なお、本稿作成中に国では日雇い派遣禁止の動きが段々とはっきりしてきた。製造業への派遣禁止の意見も強い。何らかの法改正が近々あることは間違いなさそうだ。その時点で加筆修正したい。
法改正といえば、社労士試験でも法改正事項は重要項目になっている。もっとも、法改正事項に関する問題数は全体のうちでわずかであるが、知っているといないのとでは雲泥の差になってしまうので、手が抜けない、のだが、平成20年度試験では最低賃金法が出た。しかし、私が手にした法改正の解説書で最低賃金法を扱ったものは残念ながらなかった。山勘で答えることになってしまった。なぜ扱わなかったのか、今となっては分からないが、私は独学者、通学生なら情報提供があったのかもしれない。


