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2004.06.05
高年齢者雇用安定法改正案とは
高年齢者雇用安定法改正案では、年金受給が始まる65歳までの「空白期」を減らすことを目的に、定年のある企業に対し、
定年自体の延長
か
再雇用
かを2006年から2013年にかけて段階的に義務付けることとなりました。最終的には65歳まで雇用することが義務付けられることとなります。
義務付けられた上限年齢は
2006年度・・・・・・・・・・・・62歳
2007年〜2009年度・・・63歳
2010年〜2012年度・・・64歳
2013年度以降・・・・・・・・65歳
但し、義務化となる2006年において大企業では3年間、中小企業では5年間の猶予期間を設けられています。さらに中小企業に関しては、高年齢者の雇用確保の状況や社会経済情勢の変化等を勘案し、必要な検討を加える旨の記載がされております。
今後少子化が進み労働人口が減少してきますので、まだまだ働くのとのできる60歳前半の人々をうまく活用できる企業が今後も成長できる企業となるのではないでしょうか。昔の60歳前半と異なり、今後の60歳前半代の人は、まだまだ働くことに意欲があり、技術を持っている方も多いため十分活躍できると思います。
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