新着情報
・
業務案内
・
垣見Web講座
・
Q&A
・
リンク
・
所長のお気に入り
・
独り言
・
無料相談
・
事務所案内
・
採用情報
・
お問合せ
いまさら聞けないあなたの疑問にお答えします
2004.03.31
盗難や災害にあった場合、何か税務上の優遇措置はありますか
雑損控除の適用があります
雑損控除・・・
納税者本人又は生計を一にする配偶者その他の親族(総所得金額が38万円以下)の有する生活用資産について災害、盗難又は横領によって損害を受けた場合、雑損控除を受けることができます
・ 雑損控除金額
「損害金額−保険等で補填される金額」=Aを基礎として以下の1.と2.のいずれか多い金額
1.Aの金額−(総所得金額等の合計額×10%)
2.Aの金額のうち災害関連支出の金額−5万円
・ 損害の原因
災害(自然災害、火災などの人為的災害、害虫等の災害)、盗難又は横領
・ 損害を受けた資産の範囲
日常生活に必要な住宅、家財、衣類、現金等
棚卸資産、事業の用に供されている固定資産又は繰延資産、貴金属等30万を超えるもの、別荘等は含まれません
・ 損害金額
損失の発生した時の直前のその資産の時価及び災害関連支出の合計金額
災害関連支出:災害が生じた住宅家財等の取壊費用、その他附随して発生する支出
災害が生じた住宅家財等の損壊又は価値の減少を防止するための支出
災害により被害が生じると見込まれる場合、それを防止するための支出
この災害関連支出は、確定申告提出日までに支出したものを含めることができる
・ 添付書類
控除に関する明細書、災害関連支出がある場合はその領収書等
◆節税のポイント
シロアリ駆除や屋根の上の雪の除雪、台風対策などについても、災害関連支出として認められますので、それらの費用については領収書を保存して申告しましょう。
一覧へ
Copyright(C)2004.Kakimi Kazunari certified public accountant Office.All rights reserved