新着情報
・
業務案内
・
垣見Web講座
・
Q&A
・
リンク
・
所長のお気に入り
・
独り言
・
無料相談
・
事務所案内
・
採用情報
・
お問合せ
いまさら聞けないあなたの疑問にお答えします
2004.03.31
医療費を多額に支払った場合、何か税務上の優遇措置はありますか
医療費控除の適用があります
医療費控除・・・納税者本人又は生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支出した場合、医療費控除を受けることができます
・ 医療費控除金額
(支払った医療費の額−保険等で補填される金額)−(10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない金額) 最高限度200万円
・ 医療費の範囲
1.
医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
2.
治療、療養のために必要な医薬品の購入費
3.
病院、診療所、介護老人保健施設等へ支払った入院費、入所費
4.
治療のためにマッサージ指圧師、はり師等に支払った施術費
5.
保健師、看護師又は療養上の世話を受けるために特に依頼した人による療養上の世話費
6.
通院費、入院中の部屋代や食事代、補聴器、義歯等
7.
指定介護老人福祉施設の入所費用のうち、介護に係る自己負担額と食費に係る自己負担額との合計額の2分の1に相当する金額
8.
介護保険法で定める訪問介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護等に係る自己負担額
・ 医療費の範囲に含まれないもの
1.
.薬局などで販売されている栄養ドリンクや栄養補助食品
2.
特別室などの差額別途代
3.
健康診断の費用(診断の結果、治療が必要と認められ治療を行なっている場合は含まれます
4.
家族に支払った療養上の世話費
・ 保険等で補填される金額に含まれないもの
1.
傷害保険契約に基づく保険金(疾病特約の場合、その特約は填補される金額に該当)
2.
所得補償保険に基づく保険金(疾病特約の場合、その特約は填補される金額に該当)
3.
生命保険契約に基づく保険金
4.
社会保険等から支給を受ける給付金のうち、傷病手当、出産手当金(出産一時金は補填される金額に含まれます)
・ 添付書類・・・医療費の明細書及び医療費の領収書等
◆節税のポイント
家族全員の医療費を合算し、税率の高い人が申告するとよいです
薬局で販売されている薬も含めることが出来ますので、領収書を保管しておいてください
電車代などの通院費も認められるので、手帳やメモ帳に記録しておくとよいです
一覧へ
Copyright(C)2004.Kakimi Kazunari certified public accountant Office.All rights reserved