垣見和成公認会計士事務所
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2004.04.03
住宅ローンを利用して住宅を取得しましたが、何か税金面で優遇措置がありますか
一定の要件を満たす居住用家屋の新築又は中古住宅の取得もしくは増改築をして、これらの家屋又は増改築等に係る部分を居住のように供した場合で、その取得資金等に係る借入金を有する場合、その居住の用に供した日の属する年以降10年間のうち、合計所得金額が3,000万円以下である年について、以下の適用年・控除率を使用して計算した金額をその年分の所得税の金額から控除することが出来ます。
 
居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高 適用年・控除率
平成16年 10年間 5,000万円以下の部分 ・1年目から10年目まで1%
平成17年 同 上 4,000万円以下の部分 ・1年目から8年目まで1%
・9年目及び10年目0.5%
平成18年 同 上 3,000万円以下の部分 ・1年目から7年目まで1%
・8年目から10年目まで0.5%
平成19年 同 上 2,500万円以下の部分 ・1年目から6年目まで1%
・7年目から10年目まで0.5%
平成20年 同 上 2,000万円以下の部分 ・1年目から6年目まで1%
・7年目から10年目まで0.5%
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