無料低額診療事業
無料低額診療事業については、「ホームレスの自立等の支援に関する基本方針」(2003・7・31)や「人身取引対策行動計画」(2004・12)で、その活用がうたわれています。
また、1995年5月の「外国人医療に関する報告書」でも受診の必要な短期滞在のや在留資格の無い外国人への活用についてふれられています。
1、2の通知では、「不法滞在の状態にある対象者を治療した場合であっても出入国管理難難民認定法違反になるのではなく、また、その旨を通報する義務もない」と明記しています。
なお、無料低額診療施設は、2003年の厚生労働省の統計では全国に232箇所あります。
以下に、無料低額診療事業に関する通知類を紹介します。
1、「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のための無料または低額な料金で診療を行う事業における人身取引被害者等の取扱いについて」
(都道府県、指定都市、中核市民生主管部(局)長宛、2005年3月8日、社援総発第0308001号、厚生労働省社会・援護局総務課長通知)
2、「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のための無料または低額な料金で診療を行う事業における人身取引被害者等の取扱いについて」
(全国福祉医療施設協議会会長宛、2005年3月8日、社援総発第0308002号、厚生労働省社会・援護局総務課長通知)
3、全国福祉医療施設協議会会長名での会員病院・診療所長宛文書(2005年3月17日付け)
上記2の2005年3月8日付け通知の周知を伝えるものです。
4、「無料又は低額診療事業の基準の運用について(内翰)
(1974年12月21日付、社庶第181号、厚生省社会局庶務課長・児童家庭局企画課長通知)
5、「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業について」
(2001年7月23日、社援発第1276号)
6、「社会福祉事業法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業に対する指導について」(1974年11月11日 社庶第188号)