【問】国立市は地域コミュニティにどのような支援を行っているか。
【答】自治宝くじのコミュニティ助成として、1団体に250万円を助成している。自治会等が所有する集会所に対し、運営費のうち光熱水費について2団体に助成している。自治会等、登録した団体に、回収品1キログラム当りの売り払い価格に7円から9円上乗せして奨励金として交付している。公園協力会に助成している。自主防災組織に防災資機材の貸与と助成をおこなっている。
【問】資源回収や公園の清掃などは、助成ではなく、労働対価である。また、市からの回覧物を自治会に依頼する場合、1枚だけ渡して回覧してくださいでは取り扱いが不十分である。自治会側で必要部数をコピーしているケースがある。世帯に応じた補助を検討できないか。
【答】回覧物を必要部数お渡しすることは可能である。世帯数に応じた補助は今後の課題としたい。
【問】地域コミュニティ助成について他市の例をどのように考えるか。
【答】他市の例では、自治会の世帯数に応じて補助金額を定めている。自治会が集会所を建設する費用の2分の1を限度に助成する。などがある。国立市では、自治会の組織率が30%と低い。自治会に補助金を出すと所属していない人との不公平感が生じる。集会所の建設助成については、市内の一部地域を除いて全て公設の施設であるため、建設費助成をするケースはない。
【問】補助金を出すと市民の間で不公平感が生じるとの答弁だったが、考え方が逆である。市が補助してくれるなら私たちも自治会を作ろう、という地域が出てくるかもしれない。市は自治会組織率を上げようと考えているのか。それとも現状維持で良いのか。
【答】自治会組織率が上がれば、それにこしたことはない。
【問】大方の集会施設が公設だから建設費助成をするケースがない。との答弁であったが、国立市は地域の集会所は公設が前提であるということか。公設の集会施設がない自治会や自治会をこれから立ち上げようという地域には、市が責任を持って集会所を建設します。ということか。
【答】自治会単位に集会施設を設けるのではなく、地域毎にに公設の集会施設を設けてあり、そこを皆さんで使ってくださいという考え方である。
【意見】私の認識と当局の見解にはずれがある。この課題については、今後とも取り上げていきたい。
【問】環境基本条例制定において国立市は他市に遅れを取った。本年6月議会での「環境基本条例の制定を求める請願」審議の際、出遅れたことををプラスに考えて、他市にない先進的なテーマを取り入れてはどうか。との意見があったがどうか。
【答】議会で請願が採択されたことを重く受け止めている。他の環境計画と平行して進めていくが、現段階では先進的なテーマを考えるまでに至っていない。
【問】過去の環境関係の条例提案の際、当局としてしっかりしたのもを作って欲しい。また、計画策定の審議委員に地権者や農業者を入れるべき。などの意見があった。これらをどのように踏まえるのか。
【答】環境基本条例は、庁内に策定委員会を設置し、策定していきたい。条例の中には、基本計画策定審議会を盛り込むことを考えている。審議委員には、市民、商工業者、農業者、緑地の地権者、用水湧水の関係者、学識経験者などを考えている。
【問】どのような手順でいつ頃までの策定するのか。
【答】東京都、近隣他市、特に制定が新しい清瀬市などを参考に検討し、その中に国立らしいテーマを加味して基本条例を制定したい。平成21年6月議会に提案したい。
【意見】私なりに考えるテーマとしては、環境負荷低減、循環型社会、地球温暖化対策(気候変動対策)、水と緑の保全(湧水、崖線、保存樹木、農地など)、生物の多様性(ビオトープ、ホタルの飼育など)、環境教育、騒音・振動・低周波、ポイ捨てや犬のフン公害、食の安全、これらのものがある。広い視野で見ていって欲しい。基本的には行政サイドで責任を持って策定してもらいたいが、議会としてもどのような取り組みができるか、真剣に考えていきたい。
【問】東京都からの勧告によれば国立市は、住基法第30条の5第1項に違反し、規定している事務を行っていないとのことである。国立市は法律違反の状態にあるのか。
【答】東京都からは、住基法第30条の5第1項にある、本人確認情報を都道府県知事に通知する。及び同条第2項にある、電子計算機により送信することによって行うものとする。これらの規定に違反しているとの勧告を受けている。しかし国立市は、法第30条の5第2項に基づき住基情報を送信する場合は、法第36条の2の規定により、本人確認情報が情報漏えい等の危険にさらされていないことが前提であるという解釈をしている。よって法第36条の2第1項の規定を遵守する立場を取りたい。
【意見】住基法第30条の5に規定する事務をおこなっていないことが確認できた。東京都の勧告は正当なもので、国立市は法律に違反していることが確認できた。関口市長は、法第36条の2に「切断して良い」と明文化されていない中で、あくまでも解釈という範疇で住基ネット切断を正当化していると判断せざるを得ない。
【問】多摩川夕焼け通りを府中方面から直進してくる大型車両が、清化園跡地東南の角を右折し、石田街道に多数流入してくる状況がある。市では、石田大橋下の道路幅を拡幅する工事を予定している。石田大橋下で大型車両が右折しやすくなると思うが。大型車両の動線はどのように変化するのか。また、右折しやすくなっても相変わらず直進する大型車両がある場合、大型車両直進禁止の措置が取れないか。更に、当該地点と清化園跡地までの間を相互通行にできないか。
【答】多摩川夕焼け通りと石田大橋が交差する場所の幅員を車道4.6メートルから7メートルに拡幅する工事を平成20年度中におこなうことを予定している。また、大型車両を直進させない規制や相互通行化については、周辺道路を広域的に見て検討立案し、立川警察と協議していきたい