国立市議会議員 小口としあき

夢のある国立のために

平成21年12月第4回定例会

甲州街道の危険な歩道を広げろ

問 甲州街道の歩道はあまりにも狭い。自転車と歩行者のすれ違いができず、ところどころにある民地の入り口などに回避しながら通行している。車椅子で通行する場合は通り抜けそのものが出来ない場所もある。車が来ないのを見計らって一度車道に出て障害物を避けるというような大変危険な状況である。甲州街道を2車線化し歩道を拡幅しなければならない。 東京都が言う甲州街道2車線化の条件は、一日の交通量が約20,000台とのことだが、その根拠は何か。

答 平成17年度に東京都都市整備局が行った多摩地域における都市計画道路の整備方針に関する調査委託の報告書において、車線数計画の策定として、(甲州街道の2車線化の場合)一日の交通量21,600台以下としている。

問 21,600台という数字の計算根拠はどうか。

答 東京都に確認したところ、平成21年10月の都議会で同様の質疑がなされ回答しているので、議事録を見て欲しいとのことであった。

問 都議会という公式の場で発言されているものであれば、議事録でなく、そのまま市に回答しても良いはず。それは出せないのか。

答 議事録を確認した中で回答したい。

問 東京都は回答に自信がないのか。内容は分からないが、議事録はいつ頃出てくるのか。

答 一月ごろと聞いている。

意見 その内容によっては、東京都には十分考慮をいただくよう要請していかなければならない状況にもなると思う。その時に検討したい。

問 社会実験として甲州街道の一車線にオレンジ色のポールを立てて、実質的な2車線化の形態を作ってみて、交通量がどのように変動するのかを実測してみてはどうか。

答 東京都からは、交通量の多い幹線道路では出来ないと言われている。

要望 環八や環七のことを言っているのではない。日野バイパス開通でこれだけ交通量が減ってきているのだから、国立市として東京都に更に強く申し入れて欲しい。

問 以前、歩道内の設備柱が歩行をさまたげているので移設して欲しいと要請していたが、その後の進捗はどうか。

答 設備中の内容は、車両感知器、信号機、標識、情報盤の支柱である。道路管理者である東京都建設局と打ち合わせを行ったが、これらは警視庁が管理している支柱であるため、今後、警視庁に対し要望書を提出していきたい。

矢川駅エレベーター設置工事は安全確保に配慮して欲しい

問 矢川駅のエレベーター設置工事が12月に始まる。工事中の安全確保はどのようになされるのか。歩行者の迂回が必要であるのか。

答 矢川駅北口に工事ヤードを設置する。バスの転回に支障のない範囲でロータリーの一部も使用する。歩行者用の通路は極力現在の歩道から迂回しないよう配慮し、誘導員を配置する。

問 谷保駅のエレベーター設置について、JRから設置を進める申し入れがあったと聞いた。しかし、外側のエレベーター設置工事費用は、JRは負担しないとの姿勢を変えていないとも聞いた。協議の進捗は。

答 このことに付き庁内で検討した結果、市の負担が約8億円となることから、財源捻出が極めて困難であると判断した。JRに対しては引き続き外側のエレベーター設置についても協議したいと伝えた。

問 工事費8憶円の内訳は。

答 ラチ内(改札内)の部分はJR、東京都、国立市で3分の1づつの負担でそれぞれ1億8,600万円。ラチ外(外側階段)は全て国立市負担で、6億8,000万円。東京都からの補助金を差し引き約8憶円。

意見 ラチ内のホームや駅事務所はJRの持ち物。その部分の工事費を国立市は負担する。しかしラチ外は全額国立市で工事ろというのは話が合わない。外側階段は線路を超えるための歩道橋ではない。駅を利用するためのもの。JRには、外側は全部国立市でなどと言わずに、国立市民の思いを受け止めて今後とも前向きな協議をしていただきたいと申し上げる。

やはり住基ネット切断は違法であった

問 本年3月の一般質問で総務部長は、国立市の住基ネット切断が違法であると認めていた。しかしその後、9月議会では、副市長が総務部長の答弁を受ける形で「杉並区の裁判は選択制について争った裁判であった。(略)これは杉並区の選択制による裁判の結果である」と発言し、3月議会での答弁をひるがえした。どちらの見解が正しいのか。

答 副市長の発言に関しては、杉並区の裁判は選択制(希望する住民の住基情報だけを送信するやり方)について争った裁判で、この中で市町村長は都道府県知事に本人確認情報を送信する義務がある。これを怠った市町村長の行為は違法であるとの裁判結果であるとの発言だと思う。

問 ということは、杉並区の裁判であっても日本中の市町村長すべてに当てはまって、判例として適用され、国立市もそれを免れない。住基ネットの切断は違法である。ということですね。

答 東京高裁の判決は杉並区長の都知事への本人確認情報の送付に関する選択制について出されたものであるが、規範の定立という考え方から、最高裁は市町村長に接続か否かの判断をする裁量権を付与しているとは到底考えられないとした東京高裁の判決を支持し接続しなさいとの判決を下した。このことは、判決の主語が区長でなく、市町村長になっていることからも、杉並区に限ったものではないと判断できる。

問 関口市長は「国立市は一度接続してその後切断したので違法ではない」と主張しているが、その理屈は納得できない。市長にその真意を聞きたい。

市長 国立市は当初住基法30条の5に従って住基ネットに接続していた。その後、住基法36条の2にある「住民票又は戸籍の附票に記載されている事項の漏えい、滅失及び毀損の防止その他(略)適切な管理のために必要な措置を講じなければならない」によって接続を中断し、現在に至っている。

問 住基法30条の5には「住民票の記載、削除又は(略)に掲げる事項の全部もしくは一部についての記載の修正を行った場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報を都道府県知事に通知するものとする」と書いてある。例えば、ある市民が亡くなった場合、国立市が管理している庁内の住基情報について、住基法30条の5に規定する事務を行っているのか。

市長 現在は36条の2によって切断しているので、送っていない。

問 36条の2の議論は市長と私の見解が食い違っている。その議論は置いておて、今市長が30条の5の事務を国立市は行っていないとの答弁したので、少なくとも住基法30条の5については、国立市は違法状態であることが確認できたと判断するが、それで良いか。

市長 全く違う。30条の5に基づいて接続していた。しかし、その後、法にのっとり切断した。

問 それは36条の2の議論。30条の5の事務を行っていない事の違法性を指摘している。36条の2を持ち出さずに、30条の5の合法性を説明して欲しい。

市長 30条の5は簡単に言うとつなげるということ。しかし、そのことによって市民の生命財産に危険が及ぶと判断し、36条の2で切断している。

問 30条の5は単につなげば良い、後で切っても構わないと聞こえた。法律の文面を読めば、日々変化する住基情報を、その都度、都道府県知事に住基ネットを使って送信しなさいとと書いてある。一度つなげたから、後で切っても良いのだという理屈は通らない。当局としてはどうか。

答 30条の5の事務は行っていない。

問 ということは、住基法30条の5については、国立市は違法状態であるということですね。

答 最高裁の判決を見れば明らかである。

問 明らかとの言葉は、国立市が違法状態であることが明らかということですね。

市長 私から答弁する。30条の5の判決は杉並区に対するもの。国立市が違法であるとの判決ではない。国立市は法律に基づいて切断している。

意見 私が言っているのは最高裁判決のことではなく、住基法30条の5の事務を国立市は行っていないということから出発している。それを踏まえて考えてもらいたい。

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