労働保険特別加入
えっ! 社長も労災にはいれるの?
入れるんです!!
☆加入要件☆
1 家族以外の従業員が1名以上いること
2 全員が労働保険に加入すること
3 労働保険事務組合に事務委託すること
★当事務所は、労働保険事務組合に加入しておりますので
当事務所にて加入手続きが出来ます。
HOME
|
社会保険
|
労働保険特別加入
|
年金相談
|
給与計算
|
フロンティア
|
小泉卓也税理士事務所