| 法教育について | ![]() |
|||
| 2004年11月、法務省「法教育研究会」が、1年間の研究の成果として、 報告書「我が国における法教育の普及・発展を目指して─新たな時代の 自由かつ公正な社会の担い手をはぐくむために─」 をとりまとめました。 |
||||
| 法教育とは、法律専門家ではない一般の人々を対象に、 法や司法制度、そしてこれらの基礎となっている価値を理解し、 法的なものの考え方を身につけるための教育のことをいいます。 主として初等中等教育機関(小・中・高校)で実施されることを予定されていますが、 一般市民の教養・身につけるべき力として、生涯教育の取組みも期待されています。 |
|
| 〔法教育の特徴〕 法教育は、法律専門家ではない、一般市民を対象とする教育である点で、 大学の「法学教育」とは異なります。また、法律の知識を学ぶ「法律教育」とも少し異なります。 法やルールの背景にある価値観や、司法制度の機能、意義を考える思考型の教育、 国民一人ひとりが、自律的でかつ社会的責任を負った統治主体として、互いに協力しながら 自由で公正な社会の構築に参画することの重要性を意識づける社会参加型の教育、を 特色としています。 |
|
|
このような思考型・参加型の教育を通じて、 1、法は私たちを束縛するものではなく、私たちの権利を守り調整するルールであること 2、ルールをつくり、法をつくるのは、主権者である私たち自身であること 3、法や司法制度、裁判を利用して、自分の権利を守り、相手の権利との調整を図ることができること 4、裁判には、判決を得て判例法をつくり、法改正を促すなど、新しいルールを作る働きがあること などを理解した子どもたちが、将来実社会において、法や司法制度を利用することができるように、 その基礎となる力=意見を述べたり、討論をしたり、考えたりする力=を身につけることをめざしています。 |
|
第10回日司連市民公開シンポジウム「生きる力となる法教育」速記録 第11回日司連市民公開シンポジウム「生きる力となる法教育PART2」速記録 |
|
| 法教育研究会「論点整理」に対する意見書(2004年1月28日) | |
| 「男女共同参画社会の実現」の視点に立った目標設定の必要性(2004年5月18日) | |
| 全国青年司法書士協議会第33回神奈川全国研修会分科会での研究発表 「法教育とジェンダー法学教育─司法書士の消費者教育のあり方」(2004年9月18日) |
|
| 『高校生活指導・163号』(2005年冬季号、青木書店)に、私の下記原稿が掲載されました。 「「高校生法律講座ワークショップ」の取り組み─教員と司法書士の協働による法教育をめざして」(2004年12月10日発行) |
|
| 『市民と法・38号』(2006年4月号、民事法研究会)に、私の下記原稿が掲載されました。 「当事者主体の紛争解決と「法教育」─日本司法支援センター(法テラス)に関与する法律専門家の責任」 |