税務調査があっても大丈夫
税務調査は、いわば正しい申告制度を支えるものであり、会社にとっては避けて通れないものです。
| どうして税務調査が行われるの? | ||||||||||||||||||||
| わが国では申告納税制度をとっており、納税者は所得税法や法人税法などにしたがって適正に計算した税額を自主的に申告し納税しなければなりません。ところが、納税者が申告しなかったり正しい申告がなされないと、この申告納税制度を円滑かつ公平に行うことができず、不正を放置することにつながりかねません。そこで税務当局が税務調査を行い、正しい所得金額を把握して必要があれば申告額を是正したりするのです。
ちなみに税務調査によって不正が発見される割合の高い業種は以下の通りです。
(『平成12事務年度における法人税の課税事績について』国税庁)
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| 細かいところまで調査される? | ||||||||||||||||||||
| (1)消費税の処理について細かく調査
例えば、商品券等の非課税取引や組合費等の不課税取引などで消費税の課税対象とならないものを仕入税額控除していないか、簡易課税で課税売上げモレがないかといった細かいところまで調査されるようです。
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| (2)源泉徴収モレなどを念入りにチェック 例えば、報酬等からの源泉徴収モレはないかどうか。またパートやアルバイトについての扶養控除等申告書の提出の有無、提出がない場合、税額表の乙欄を適用しているか、といったことも見られるようです。
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| (3)印紙税の貼り忘れなども確認 購入した印紙は適正に使用されているか、契約書等では印紙が必要な文書かどうか、貼り忘れはないか、印紙は正しい金額か、消印はなされているか、などを細かく確認されます。日頃から印紙などの金券はきちんと管理しましょう。
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| 日頃からやっておくべきことは? | ||||||||||||||||||||
| 税務調査については、日々きちんと処理しておくことが何より重要です。日頃留意すべきポイントは次のとおりです。
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<ポイント1> |
毎日記帳する | |||||||||||||||||||
| 領収書などを証憑書類をもとに毎日誠実に記帳するなどして、税法や商法、民法等に則して適正に会計処理等を行うことがまず不可欠です。というのも、正規の簿記の原則に基づいて日々記帳された会計帳簿には、証拠能力がそなわるからです。 なお、日々の会計処理には、税制改正事項等にも充分注意します。
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<ポイント2> |
資料や書類は原始記録から整理保存しておく | |||||||||||||||||||
次のような書類は保存しておかなければなりません。というも、一連の取引の流れに沿って、その段階でどのような書類が作成されているか、または作成すべきであるかを前提に税務調査が行われるからです。
またこうした書類に関連した、取引等の最初の記録である「原始記録」の保存も必要になります。ただし、保存する際は、税務調査等で要請があればすぐ取り出せて、スムーズにチェックできるように日頃から整理しておきましょう。
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<ポイント2> |
総会や取締役会の議事録はそのつど作成する | |||||||||||||||||||
| 総会や取締役会を開催したら、その議事録を必ず作成し保存しておきます。というのも調査では、取締役等の報酬や退職金等の決定が総会や取締役会を適法に開催し決議されあものかどうかということも重視されるからです。 | ||||||||||||||||||||
| この4月1日から、申告書が虚偽のない真正なものであることの書面を添付して税務申告した場合に限り、税務調査の日時等を企業側に連絡する前に、税務当局は税理士の意見を聞くことになっています。(税理士法第33条の2による書面添付制度) その結果、疑義がなくなれば、調査が行われないこともあり得るようです。これにも、やはり日々の適正な記帳による真正な申告書の作成がポイントになります。 |
税務調査については、当事務所までお問い合わせください。