現物給与と源泉徴収
一般的に、金銭以外の物を支給したり権利やその他の経済的な利益を与える場合の、物や経済的利益を総称して「現物給与」といいます。
| ●「現物給与」の範囲は? | |||||||||||||||||
現物給与としては、例えば次のようなものがります。
など |
|||||||||||||||||
| ●現物給与は従業員等の源泉所得税の対象になる? | |||||||||||||||||
| 原則的には、現物給与は、それを受けたときの現物給与の額を給与等の収入金額に加えて所得税の源泉徴収の対象とされます。 | |||||||||||||||||
| ●源泉所得税の対象になるもの・ならないもの | |||||||||||||||||
|
現物給与には、従業員の源泉所得税の課税対象とされるものと、特例的に課税対象とされないものがあります。
<ケース1> 会社が昼食代を全額負担し,従業員に昼食を無償で支給した。
<注意:残業等の食事代>
<ケース2> 従業員に自社の取扱商品を値引きして販売した。
<ケース3> 従業員に同型で社名入りの制服を支給した。 |
|||||||||||||||||
| <所得税が課税されない現物給与の一例> | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||