見逃せない社会保険の改正点


 4月以降、人事に関する変更が予定されています。保険料の負担増になる事項もありますので、資金繰りの上でも要チェックです。

総報酬制でサラリーマンも負担増

 サラリーマンの場合、健康保険や厚生年金の保険料は、原則的には、毎月の給料をもとに決められ徴収されています。 この4月からは、「総報酬制」が導入され、賞与からも毎月の給料と同じ料率で徴収しなければなりません。

  
<影響と対応は?>
  • 4月以降、厚生年金・健康保険の給与天引き分は減る(手取額は増える)が、賞与の天引き分は増える(手取額は減る)ことになります。この点を社員に周知させておく必要があります。特にボーナスの年収に占める割合が大きい人は要注意です。
  • 賞与時は企業負担も増えるので、資金繰りを見直す必要があります。

 

 <中小企業の場合>

 政府管掌健康保険に入っているところでは、平成15年4月以降は次のようになります。

  • 厚生年金保険…月収および賞与の13.58%(労使折半)
  • 政府管掌健康保険…月収および賞与の8.2%(労使折半)

 

【夏期賞与に1社員に50万円支給した場合の例】

〔現行〕 厚生年金と健康保険の保険料は、本人および会社ともそれぞれ4千円程度の負担
〔平成15年4月以降〕 本人および会社ともそれぞれ5万4千円程度の負担。

※金額は概算です。

 

 

雇用保険の給付削減?

 雇用保険制度の見直しがなされ、5月より次のような給付の削減がなされる予定です。
(1)失業手当の給付水準について
@高額受給者の給付率
  現行 改正案

給付率

「離職前賃金の6割〜8割」を支給 「離職前賃金の5割〜8割」を支給

 

A給付日額の上限
60歳未満 現行より24%引き下げ
60歳以上65歳未満 現行より27%引き下げ

 

(2)高年齢雇用継続給付について
 60歳時に比べて、賃金が15%を超えて下がった65歳未満の人の賃金を補填するというもので、次のように変更されます。
  現行 改正案
支給要件 賃金が
15%超低下
賃金が
25%超低下
給付率 賃金の25% 賃金の15%

 

(3)教育訓練給付について
 認定を受けている講座の受講費に対する助成率、支給上限額および支給要件の雇用保険加入期間が次のように変更されます。
  現行 改正案
助成率 80% 40%
支給上限額 30万円 20万円
加入期間 5年以上 3年以上

 

※雇用保険料率の引き上げ(現行の月収費1.4%(労使折半部分)→1.6%)は、
平成17年4月からとなるようです。

 

 

 


 

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