監査役の任期が4年に延長されました
監査役の機能充実・強化のため、次のような改正が行われています。
| 1.監査役の任期を4年に延長 | ||
| 監査役の任期は以前は3年でしたが4年に延長されました。正確には「就任後4年以内の最終の決算期に関する定時総会の集結の時まで」とされます。 なお改正法の施行は平成14年5月1日です。 この施工日後最初に到来する決算期についての定時株主総会の集結前に在任する監査役の人気は従前どおり3年です。
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| 2.辞任に関する意見陳述 | ||
監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、その旨と意見を述べることができるようになりました。 |
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