これも交際費

 

交際費の定義     こんなときは交際費?     交際費と隣接費用


A)交際費の定義

税務上の『交際費等』は範囲が広い。
  税務上では、交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先、その他の事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出されるもの」とされています。ただし、「寄付金」や「値引き及び割り戻し」「広告宣伝費」「福利厚生費」「給与等」の性格を持つものは、交際費等に含まれません。このように税務上では範囲を広くしています。
従業員への供与でも交際費の対象になる!?
  例えば役員や従業員に対して供与する飲食等が、税務上、福利厚生費ではなく交際費として扱われる場合がでてきます。
中小企業等には損金算入の特例がある。
  中小企業の交際費については、特例として、資本等の金額によって次のような範囲内の金額が費用として認められています。
期末資本金1,000万円以下の会社 年間400万円までの支出した交際費等の金額の80%まで
期末資本金1,000万円超5,000万円以下の会社 年間300万円までの支出した交際費等の金額の80%まで
期末資本金5,000万円超の会社 支出した交際費等の金額で損金の額に認められる費用はなく、全額損金不算入

  なお、交際費として処理できるのは、法人等が得意先などの事業に関係ある人たちに対して、接待や供応などのために支出した場合です。他の科目(例えば広告宣伝費など)で処理しても実質的に交際費等に含まれる者は、交際費となります。

 

B)こんなときは交際費となる?

事例1.

得意先の社長を料亭で接待した。帰りがけにはお土産を渡し、自宅までタクシーで送った。
 料亭での接待費用及びお土産代は、当然交際費です。
タクシー代は、実費を支払い領収書があっても、この場合、料亭での接待のものであり、目的が接待、供応であるため
交際費に含まれます

 

事例2.

営業担当社員とのコミュニケーションを図るため、その営業担当社員と社長が高級レストランで飲食した。
 この場合、社員であっても「営業担当社員」という特定の社員のみを対象としているので、福利厚生費ではなく交際費になります。

 

事例3.

取引先の人と社内で商談を行っていたが、昼食時となったので近くのレストランで1人に1本ほどのビールとランチ程度の食事をしながら商談の続きを行った。
 この食事は「通常供与される昼食程度」の範囲内と考えられますので、会議費としても差し支えありません。ただし、商談を全て終えた後で懇親会を開催した場合は、その懇親会の費用等は交際費になります。

 

 

C)交際費と隣接費用

  交際費にならない費用 交際費になる費用
人件費
  • 低廉譲渡、個人的費用
 
福利厚生費
  • 社内の運動会、旅行等の費用
  • 社内行事において従業員に一律に供与された飲食費用
  • 従業員に一定の基準で支給される慶弔、表彰の費用
  • 記念行事における宴会、記念品等の費用
  • 得意先、仕入先等への慶弔費用
  • 特定従業員だけの宴会費用
旅費交通費
  • 展示会、工場見学等への招待費用(交通費、食事代、宿泊代等)
  • 接待等のためのタクシー代
広告宣伝費
  • カレンダー、手帳等の多数の者に宣伝を意図して交付する少額物品
  • 一般消費者に抽選、引換券付販売により交付する金品、旅行等の費用
  • 一般消費者への試飲、モニター謝礼等の費用
  • 得意先への見本品、試用品等の費用
  • 左記以外の金品の交付、旅行等の費用
販売促進費
販売割戻手数料
  • 売上高等に比例して事業者へ交付する金銭、事業用資産、少額物品
  • 得意先への景品付販売で景品が少額かつ種類及び金額の確認ができるもの
  • あらかじめ明らかにされている基準により特約店等のセールスマン又は従業員に対して金銭又は物品で交付する販売手数料(この販売手数料の支払いを旅行、観劇等で行う場合も含む)
  • 売上高等に比例して交付するものであっても、左記以外のものあるいは旅行等への招待費用又はその負担額として交付するもの
会議費
会費等
  • 会議費に関連した茶菓子、弁当、飲食等の費用(社内又は通常会議を行う場所において、通常供与される昼食程度のもの)
  • 協同組合等に対する会費
  • ゴルフクラブの年会費、プレー代、ロッカー料、ライオンズクラブ・ロータリークラブ等の入会金、経常会費等

※ その他ご不明な点がございましたら、社会保険事務所・税理士事務所へお問い合わせください。


 
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