こんなものも交際費?
税務では、交際費を次のように規定し、広くとらえています。
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係あるもの等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
税務上交際費として処理しなければならないのに、他の科目で処理しているケースが見受けられますので注意しましょう。
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(1)接待の際のタクシー代等は交際費? |
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| ケース 1 : | 得意先を接待するため料亭までタクシーで行った。帰りは、得意先の社長をタクシーで自宅まで送った。 |
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回答: |
料亭でかかった費用はもちろん交際費ですが、そこまで行ったタクシー代と帰りのタクシー代も交際費になります。つまり目的が接待であったため、タクシー代等の領収書があり実費であっても交際費となります。旅費交通費としては処理できません。 <接待ゴルフの場合は?>
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(2)取引先との打合せに伴う費用は? |
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| ケース 2 : |
得意先の社長が商談のために来社した。昼食時にはランチ程度の弁当とお茶代わりにビール1人1本程度出したが帰りにはタクシー代として、実際には往復4,000円程度のところ1万円を渡した。 |
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| 回答: | 昼食時の弁当代とビール代は打合せの費用として処理して問題ありません。しかし、この場合のタクシー代は、実際の額を超えているので、交際費となります。実費であれば、交通費として処理しても問題ないようです。 <「打合せ」についての注意事項>
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(3)紹介してくれた人への手数料は? |
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| ケース 3 : | 社長の個人的な友人から大きな取引の紹介を受けたため、その謝礼として紹介手数料を支払った。 |
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| 回答: | この場合、任意の謝礼ということで交際費になります。なお、取引に関する情報提供等を業務としない者に対する謝礼等は、次のような条件を満たせば交際費にはなりません。
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中小企業の交際費については、平成14年度税制改正で損金算入限度が拡大され軽減されています。適用は平成14年4月1日以後に開始する事業年度からです。
詳しくは、『+税務・会計関連事業−●中小企業の交際費課税が軽減されている』(http://member.nifty.ne.jp/kondo-jimusyo/renewh14-2.htm) をご覧ください。