こんなものも交際費


  税務では、交際費を次のように規定し、広くとらえています。
「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係あるもの等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
  税務上交際費として処理しなければならないのに、他の科目で処理しているケースが見受けられますので注意しましょう。

(1)接待の際のタクシー代等は交際費?

ケース 1 :  得意先を接待するため料亭までタクシーで行った。帰りは、得意先の社長をタクシーで自宅まで送った。
   ↓

回答:

 料亭でかかった費用はもちろん交際費ですが、そこまで行ったタクシー代と帰りのタクシー代も交際費になります。つまり目的が接待であったため、タクシー代等の領収書があり実費であっても交際費となります。旅費交通費としては処理できません。

<接待ゴルフの場合は?>
 得意先の社長などを招待しての接待ゴルフも同様です。ゴルフ費用だけでなく、ゴルフ場までの運賃や高速道路の通行量なども交際費となります。また帰りがけに「お車代」などを渡せばそれも交際費になります。

 

(2)取引先との打合せに伴う費用は?

ケース 2 :

 得意先の社長が商談のために来社した。昼食時にはランチ程度の弁当とお茶代わりにビール1人1本程度出したが帰りにはタクシー代として、実際には往復4,000円程度のところ1万円を渡した。

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回答:

 昼食時の弁当代とビール代は打合せの費用として処理して問題ありません。しかし、この場合のタクシー代は、実際の額を超えているので、交際費となります。実費であれば、交通費として処理しても問題ないようです。

<「打合せ」についての注意事項>
 打合せについては、次のような事項に留意しましょう。

  1. 相手が取引先であること、勤務時間内に社内で行うことなどを原則とする。(社員だけとか飲み屋での打合せはダメ)
  2. 1人1回の費用を安くする。
  3. 打合案件、相手先の名前、当社出席者名、結論などを文書に残しておく。

 

3)紹介してくれた人への手数料は?

ケース 3 :

社長の個人的な友人から大きな取引の紹介を受けたため、その謝礼として紹介手数料を支払った。

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回答:

 この場合、任意の謝礼ということで交際費になります。なお、取引に関する情報提供等を業務としない者に対する謝礼等は、次のような条件を満たせば交際費にはなりません。

  1. あらかじめ締結された契約に基づくもの(新聞の折込広告などによって非事業者からの情報提供等を募った場合などでもよい)。
  2. 提供を受ける情報等の内容が契約で明らかになっており、かつ、それに基づいて実際に提供を受けている。
  3. 交付した金品等の価額が提供を受けた情報等の内容に比べて相当である。

 

 


 

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