税制改正シリーズ:交際費の課税軽減


 平成15年度税制改正では、中小企業への支援として、交際費等の課税の軽減と留保金課税の一部停止が行われています。これによって交際費支出のうち費用にできる部分が大きくなります。また、資本充実が図りやすくなっています。

 

交際費課税がさらに軽減されました
 交際費は、税務上、原則的には全額を損金として認めない(損金不算入・課税対象)とされています。ただし中小企業の交際費については、特例として、資本金の金額によって一定の範囲内の金額が費用(非課税)として認められています。

<今回の改正点>

改正前

改正後

期末資本金5,000万円以下の会社 年間400万円までの支出した交際費等の金額の80%

期末資本金1億円以下の会社 年間400万円までの支出した交際費等の金額の90%
期末資本金5,000万円超の会社 支出した交際費等の金額で損金の額に認められる費用はなく全額損金不算入 期末資本金1億円超の会社 支出した交際費等の金額で損金の額に認められる費用はなく全額損金不算入

この改正は、平成15年4月1日から同18年3月31日の間に開始する事業年度に適用されます。

<その影響と対応>

 国税庁の調査によると、平成14年1月までの1年間に全国の企業が使った交際費は3兆9,135億円で前年より10.9%減少しています。
しかし、資本金別に営業収入金額1,000円当たりの交際費を見てみると、資本金が小さいほど高く、資本金1,000万円未満では1,000円当たり6円94銭と最も高くなっています。中小企業では、相手に直接会っての営業活動が欠かせず交際費的な支出が必要なようです。
 今回の改正は、中小企業にとっては朗報ですが、費用対効果をよく考えて、有効に交際費を支出する必要があります。

※詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

 


 

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