ペイオフ解禁

そのあらましと対応は?


いよいよ来年(平成14年)から、ペイオフが解禁されました。

●そもそも「ペイオフ解禁」とは?
 「ペイオフ」とは、銀行などの金融機関が破綻した場合、その預金者に対して、預金保険機構が一定額までしか保証しないことをいいます。平成14年3月31日までは、特例措置として、預金元本と利息のすべてが保護されることになっていますが、4月1日以後「ペイオフ解禁」となり、1金融機関当たり1預金者について元本1,000万円と利息しか保護できなくなります(1,000万円を超える部分については、破綻金融機関の財産状況に応じて支払われ一部カットされることもある)。 ただし、当座預金や普通預金に限っては、平成15年3月31日まで全額保護されます。
ペイオフの対象となる金融機関は?
  • 対象金融機関

     銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行など)、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用共同組合連合会、労働金庫連合会
  • 対象外の金融機関

    証券会社、生命保険会社、損害保険会社、日本に本店のない外国銀行の在日支店、郵便局など

    ペイオフ対象の金融機関であっても、海外支店の預金等は対象外です。

 

こんなケースはどうなる?
<ケース1>

複数の金融機関に預金している。
  ↓
 1金融機関当たり1預金者について元本1,000万円までとその利息が保証されます。 例えば、A銀行に800万円、B銀行に500万円預金をしていてそれらの金融機関が破綻した場合は、A銀行の預金元本800万円とその利息、B銀行の500万円とその利息がそれぞれ預金保険機構から支払われます。

<ケース2>

同一の金融機関の複数の支店に分散して預金している。
   ↓

 金融機関単位で預金者ごとに名寄せが行われます。例えばC銀行のD支店に800万円、E支店に500万円預金している場合は、C銀行に預けている合計1,300万円の預金が対象となり、元本1,000万円とその利息が支払われます。

<ケース3>

家族名義で預金している。
   ↓

 家族全部で1,000万円までしか支払われないというのではなく、親子であっても別人格ですから、預金(家族)ごとに預金元本1,000万円までとその利息が支払われます。

<ケース4>

一つの金融機関に会社の代表者名義の預金と代表者個人名義の預金がある
   ↓
 例えば「○○株式会社代表取締役△△△△」と記載された法人の代表者名義の預金等は、その法人の預金として計算され、その代表者個人の預金等に名寄せされることはありません。それぞれ1,000万円までの元本とその利子が支払われます。 なお、法人の場合は法人単位で計算され、代表者名義のほかに取締役名義の預金等がある場合は合算して1法人当たり元本1,000万円までと利息が支払われます。

<ケース5>

預金をしている金融機関から借入を受けている
   ↓
 借入金の有無に関係なく保険金の支払いを請求できます。ただし、その預金等が担保預金となっている場合は、借入金相当額の預金について支払いが留保される可能性があり、その残額が支払対象となります。

 

●対応は?
  1. 1金融機関に1,000万円を超えて預金せず複数の金融機関に分散させる。
  2. 経営内容を公開していて、業績のよい信頼できる金融機関に分散させる。
  3. 可能であれば、定期預金は平成15年3月31日までは全額保証される当座預金や普通預金にシフトする。
  4. 定期預金等のある金融機関に借入金など負債がある場合は相殺を検討する。



 
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