ペイオフ解禁

これだけは知っておきましょう


 金融機関が破綻した場合、預金などが全額保護される特例措置が終わり、平成14年4月からいよいよペイオフが解禁され、定期預金等について1金融機関当たり1預金者について元本1,000万円までとその利息しか保護されなくなりました。
(1,000万円を超える部分については、破綻金融機関の財産状況に応じて支払われる)

●ペイオフの対象となるのは次の図の通りです。

<保護対象の金融商品と保護の範囲>

平成13年

平成14年4月

平成15年4月 以降

 

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ペイオフ解禁

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決済性預金の全額保護(3月末まで)終了









《決済性預金》

当座預金、普通預金、別段預金
※別段預金とは、振込資金等の一時的な管理を行う預金

全額保護

合算して元本1,000万円までとその利息等を保護

※1,000万円を超える部分は破綻金融機関の材債状況に応じて支払われる。

《決済性預金以外の預金等》

定期預金、定期積金、貯蓄預金、通知預金、納税準備預金、掛金、元本補填契約のある金銭信託(「ビッグなどの貸付信託を含む)、金融債(「ワイド」など保護預り専用商品に限る)、預金保険の対象預金等を用いた積立・財形商品など

全額保護

合算して元本1,000万円までとその利息等を保護

※1,000万円を超える部分は破綻金融機関の材債状況に応じて支払われる。





外資預金、譲渡性預金、元本補填契約のない金銭信託(「ヒット」など)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)、無記名預金、架空名義預金など

全額保護

※1,000万円を超える部分は破綻金融機関の材債状況に応じて支払われる。

 

平成15年4月以後、一つの金融機関に普通預金と定期預金がある場合、どうなりますか?
 普通預金と定期預金がある場合、保護される順序は次の通りです。

@普通預金を保護
   

A定期預金を保護(普通預金の元本が1,000万円未満の場合で、その残額分について)

 ※定期預金では、満期日の早い方から、同期日なら金利の低い方から保護されます。なお、担保に入っている預金は最後になります。

 

一つの金融機関に預金とともに借入金がある場合は、預金と借入金の相殺を申し出ることができます。

<預金と借入金との相殺>

○預金2,000万円、借入金残高1,000万円の場合


1,000
万円






2,000
万円
1,000
万円




1,000
万円
<預金> <借入金>

金融機関が破綻した場合、保護される分の払い戻しについては?

 個々の預金者等についての名寄せや金額の確定、払戻体制の整備などに時間がかかり、すぐは無理なようです。かなりの時間がかかりそうな場合は、普通預金に限り、請求すると一定額までは支払ってくれる仮払金支払制度がありますが、1口座60万円が限度ですので注意してください。
 なお、ペイオフ対策としては、金融機関・金融商品の分散などがポイントです。

※注意
 金融機関の破綻処理については、ペイオフ以前に、救済金融機関への資金援助による営業譲渡などがまず検討されます。金融機関破綻・即ペイオフ、の可能性は低いでしょう。



 
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