中小企業の交際費課税が軽減されます。

〜平成14年度 税制改正の影響〜


平成14年度税制改正では、中小企業にとって留意すべき改正事項があります。  

 

ポイント1 中小企業の交際費課税の軽減

 資本金1,000万円超5,000万円以下の企業の限度額アップ

  資本金1000万円超5000万円以下の中小企業に対して、交際費の損金算入限度額が年間400万円までの支出した交際費の80%までに引き上げられます。

●中小企業の損金算入限度●

<現行>

期末資本金1000万円以下の会社 年間400万円までの支出した交際費等の金額の80%まで
期末資本金1000万円超5000万円以下の会社 年間300万円までの支出した交際費等の金額の80%まで
期末資本金5000万円超の会社 支出した交際費等の金額で損金の額に認められる費用はなく全額損金不算入

<改正案>

期末資本金5000万円以下の会社 年間400万円までの支出した交際費等の金額の80%まで
期末資本金5000万円超の会社 支出した交際費等の金額で損金の額に認められる費用はなく全額損金不算入

 

ケース

資本金2,000万円の会社が400万円の交際費を支出した場合は?

<従前>


(300万円×20%)+(400万円−300万円)=160万円(損金不参入額)

* 損金算入額=400万円−160万円=240万円

<改正後>


400万円×20%=80万円(損金不参入額)

* 損金算入額=400万円−80万円=320万円

●影響は?●

 中小企業では、どうしても相手に直接会っての営業活動の要素が大きいため、交際費的な支出が必要となります。今回、交際費の損金算入枠が増えることは、中小企業にとっては朗報ですが、ただむやみに使うのではなく、支出した金額以上の効果を上げるように有効に使いたいものです。

 

 

ポイント2 中小企業投資促進税制の要件が緩和
  中小企業が一定額以上の機械装置や器具備品などを取得した場合は取得価額の7%の税額控除または30%の特別償却、リースの場合はリース費用総額の60%にたいして7%の税額控除を認めるという制度です。今回次のような改正が行われ、適用期限が2年延長されています。
  1. 機械装置の取得価額の最低限度を230万円から160万円に引き下げる
  2. リース費用総額の最低限度を300万円から210万円に引き下げる

 ●影響は?●

 中小企業が設備投資を行う場合、より有利となっています。なおこの改正によって、中小企業新技術体化投資促進税制(いわゆるメカトロ税制)は廃止されるので注意してください。

 

 

ポイント3 同族会社の留保金課税を軽減
  留保金課税とは、同族会社が各事業年度の所得を配当せずに留保した場合、その留保金額が一定の限度額を超えるときは通常の法人税の他にその留保金額に応じた特別税率による法人税を課すというものです。今回は次のような改正が行われています。
  1. 留保金課税の停止措置の対象に一定の中小企業が加えられた上、2年間延長される。
  2. 資本金1億円以下の同族会社について、課税留保金額に対する税額の5%相当額を軽減する。(2年間の措置)

 ●影響は?●

 中小企業が社内留保を行い資本の充実を図って財務体質を強化するには、充分ではありませんが、その一助となりそうです。

 

 以上のほかにもいろいろと改正点がありますので、改正税法についてのご不明な点は当事務所までお問い合わせください。


 

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