保証の基礎知識連帯保証」は怖い!


  軽い気持ちで保証人になったばかりに思わぬトラブルに巻き込まれ、自分の財産を失ったり、多額の借金の肩代わりをしなければならなくなった、といったことをしばしば耳にします。「連帯保証人」になることは危険です。

連帯保証人は借りた人と同じ責任を負う

 保証人には単なる「保証人」と「連帯保証人」がありますが、「連帯」の2文字がつくと意味が大きく違ってくるので注意が必要です。

(1)単なる「保証人」にある3つの権利

 主たる債務者(例えば借主)に弁済能力がないことが明らかになったときにのみ、債権者(貸主)に対して弁済責任を負います。単なる保証人には次のような権利が認められています。

@催告の抗弁権
  債権者から支払請求を受けたとき、「まず債務者本人に請求せよ」としてその請求をはねのける権利。

A検索の抗弁権
  主債務者に財産があるのに債権者から差し押さえなどの執行を受けた場合に、「まず債務者の財産を差し押さえて取り立てよ」として、執行をはねつける権利。

B分別の利益
  保証人の責任が保証人の数に応じて軽減されること

<保証人の場合>


(2)「連帯保証人」は借主と同じ責任
 連帯保証人の場合は、債権者が主たる債務者に請求せずにいきなり請求されても文句はいえず弁済しなくはてなりません。つまり単なる保証人に認められている前期の@〜Aの権利は認められません。また他に保証人がいるからといって連帯保証人の責任は軽減されません。つまり事実上、連帯保証人自身が借金したことと同じになるのです。 <連帯保証人の場合>

 

 

ケーススタディ「連帯保証」

ケース1 友人の借金を返済してくれと言われた

 E氏は、友人が金融業者から借入れをする際、「絶対に迷惑をかけないから」と頼まれ、その友人の叔父と2人で連帯保証人になった。ところがその友人が返済できなくなったため、その金融業者から支払いを請求されたが…。

<回答>
 連帯保証人になったのであれば、他に連帯保証人がいたとしても請求されたE氏が支払わなければなりません。たとえ「名前だけ貸してくれ」といわれたからと弁解しても、通用しません。またその友人に財産があったとしても、返済が滞っていればE氏に請求されると思われます。
 連帯保証人は、借主(ここでは友人)と同じ責任をおわなければならないことを肝に銘じておくべきです。

 

ケース2

辞めた会社の借入金返済を求められた

 会社が金融機関から借り入れを受ける際、取締役であったF氏は連帯保証人になった。その後、事情があって会社を辞めたが、会社の支払いが滞ったため金融機関からF氏に支払請求がきたが…。

<回答>
 
F氏には支払責任があります。というのも、一度保証契約をすると、会社を辞めても保証契約は継続するからです。会社を辞めたからといって自動的に保証契約も解消することはないのです。会社を辞める時点でその金融機関に申し入れ等を行い、連帯保証契約の合意契約をしてもらっておく必要があります。


ケース3

保証債務の相続は?

 G氏は、父親が亡くなったため弟と遺産を相続することになったが、父親に連帯保証による保証債務もあることが分かったが…。

<回答>
 遺産相続では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(例:借入金や未払金、保証債務など)も相続しなければなりません。保証債務等が少額でプラス分でまかなっても充分おつりがくるときはいいのですが、保証債務が多額でプラス財産を上回るときは相続放棄(相続開始を知ってから3ケ月以内に申し立て)が考えられます。プラス分はあるがマイナス分も相当ありそうなときは、限定承認(相続開始を知ってから3ケ月以内に相続人全員一致で申し立て)という方法があります。

 

肩代わりする覚悟をもっているか

 人が連帯保証を頼むときは、相当行き詰まっている状況が考えられます。それを断るのは大変ですが、自分が肩代わりできない金額は保証してはいけません。連帯保証人になることを断って、「これが私ができる全てのことです」といって、いくらかのお金をあげることにしている人もいるようです。
 連帯保証人は、「保証する金額は、自分が将来支払わなければならないものだ」と認識し、肩代わりするだけの覚悟が必要です。

 

 


 

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