路線価所有地の資産価値(時価)をご存じですか?


 所有地について、換金処分や担保提供、あるいはあらかじめ遺産配分の仕方などを考えるときは、その資産価値(時価)を見積もる必要がありますが、そのために専門家に土地の鑑定評価を頼もうとすれば、相当な出費を覚悟しなければなりません。しかし、路線価(評価倍率)の知識があれば、相続税の計算のもとになる相続税評価額はもとより、それをもとに土地の資産価値(時価)なども比較的簡単に見積もることができます。

「路線価」ってなに?

 相続(贈与)税の申告に当たって、例えば、土地を、ひとつひとつ現地の地価事情を調べてその財産価額を評価しなければならないとすれば、申告する納税者にとっても申告内容を審査する税務署にとっても、大変な手間になります。しかし、あらかじめ、その地域の土地の「評価基準額」を定めておくことにすれば、評価しようとする土地の所在、地積・形状などが分かれば、現地の地価事情をいちいち調べるなどの手間をかけなくても、土地の評価がより簡単にできることになります。

 そこで、国税庁では、おおむね市街地にある土地については、毎年、その相続(贈与)税評価のよりどころとなる評価基準額を「路線価」の形で公表し、納税者の便宜を図っています。

 また、その他の地域にある土地の評価基準としては、固定資産税評価額に対する倍率を定め、「倍率表」の形で公表しています。

《ワンポイント》路線価

  • 路線価は、おおむね市街地にある宅地の「評価基準額」として、1u当たりの価額として設定されます。
  • 路線価は、毎年、1月1日を評価時点として設定され、その年1年を通じて変わることはありません。
  • 路線価は、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等をもとにして設定されますが、相続(贈与)税の課税のための評価ですから、納税者に不利益にならないよう低めに設定することとし、実際には、公示価格レベルの80%程度の評価水準で、全国的に統一して評定されます。

 

路線価方式による土地評価

 その土地の面する道路に付された路線価を基に、その土地が道路に接している状況や形状(奥行きの長短、間口の広狭、不整形の程度)などの条件に応じた調整(画地調整)を行って評価します。具体的には、次の手順によります。
路線価×画地調整率=その土地の1u当たりの価額(A)

(A)×その土地の地積=その土地の自用地としての評価額

 

路線価を調べるには?

 平成14年分の路線価等(路線価・評価倍率)は、8月上旬から、各国税局・税務署で「平成14年分財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)」として公開されています。
 また、9月上旬からは、国税庁のホームページhttp://www.nta.go.jp)に全国の財産評価基準書が掲載されています。
区分 地価公示価格 基準値価格 相続税評価額 固定資産税評価額
利用目的などは? ●一般の土地取引の指標

●公共事業の補償金算定の基準

●不動産鑑定士などの鑑定評価基準

地価公示価格を補完 相続税・贈与税の課税 固定資産税の課税
評価するのは?
(根拠法)
土地鑑定委員会
(地価公示法)
都道府県知事
(国土利用計画法)
国税局長
(相続税法)
市町村長
(地方税法)
評価時点? 1月1日
(毎年公示)
7月1日
(毎年評価)
1月1日
(毎年評価)
1月1日
(3年に一度評価替え)

 

 

路線価を使って、土地の資産価値(時価)の見積もりもできます

 路線価を使って土地のおおよその時価を推定する方法がありますので、所有地の時価管理が簡単にできることになります。

 「路線価」は、土地のその年の1月1日の地価に対して80%程度の評価水準で評定されていますから、路線価を0.8で割り戻せば、年初におけるその土地の地価を推定することができるというわけです。
 ただし、最近のように評価が下落傾向にある時は、年初の地価と路線価の間の20%の開差(安全度)が年の後半にはかなり縮小し、地価と路線価が接近することになりますから注意してください。

 ※詳細については、当事務所にお問い合わせください。

 


 

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