路線価:所有地の資産価値(時価)をご存じですか?
所有地について、換金処分や担保提供、あるいはあらかじめ遺産配分の仕方などを考えるときは、その資産価値(時価)を見積もる必要がありますが、そのために専門家に土地の鑑定評価を頼もうとすれば、相当な出費を覚悟しなければなりません。しかし、路線価(評価倍率)の知識があれば、相続税の計算のもとになる相続税評価額はもとより、それをもとに土地の資産価値(時価)なども比較的簡単に見積もることができます。
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「路線価」ってなに? |
| 相続(贈与)税の申告に当たって、例えば、土地を、ひとつひとつ現地の地価事情を調べてその財産価額を評価しなければならないとすれば、申告する納税者にとっても申告内容を審査する税務署にとっても、大変な手間になります。しかし、あらかじめ、その地域の土地の「評価基準額」を定めておくことにすれば、評価しようとする土地の所在、地積・形状などが分かれば、現地の地価事情をいちいち調べるなどの手間をかけなくても、土地の評価がより簡単にできることになります。
そこで、国税庁では、おおむね市街地にある土地については、毎年、その相続(贈与)税評価のよりどころとなる評価基準額を「路線価」の形で公表し、納税者の便宜を図っています。 また、その他の地域にある土地の評価基準としては、固定資産税評価額に対する倍率を定め、「倍率表」の形で公表しています。 《ワンポイント》路線価
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路線価方式による土地評価 |
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その土地の面する道路に付された路線価を基に、その土地が道路に接している状況や形状(奥行きの長短、間口の広狭、不整形の程度)などの条件に応じた調整(画地調整)を行って評価します。具体的には、次の手順によります。
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路線価を調べるには? |
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| 平成14年分の路線価等(路線価・評価倍率)は、8月上旬から、各国税局・税務署で「平成14年分財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)」として公開されています。 また、9月上旬からは、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)に全国の財産評価基準書が掲載されています。
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路線価を使って、土地の資産価値(時価)の見積もりもできます |
| 路線価を使って土地のおおよその時価を推定する方法がありますので、所有地の時価管理が簡単にできることになります。
「路線価」は、土地のその年の1月1日の地価に対して80%程度の評価水準で評定されていますから、路線価を0.8で割り戻せば、年初におけるその土地の地価を推定することができるというわけです。 |
※詳細については、当事務所にお問い合わせください。