税制改正シリーズ:留保金課税の一部停止
平成15年度税制改正では、中小企業への支援として、交際費等の課税の軽減と留保金課税の一部停止が行われています。これによって交際費支出のうち費用にできる部分が大きくなります。また、資本充実が図りやすくなっています。
| 留保金課税が一部停止されました |
| そもそも留保金課税とは、同族会社が各事業年度の所得を配当せずに内部留保した場合、その留保金額が一定の限度額を超えるとき、通常の法人税のほかに、その超える金額に対して10%から20%の特別税率に法人税を課すというものです。
留保金課税額={所得−(配当+法人税等)−留保控除}×税率
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<今回の改正点>
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<その影響と対応>
| 中小企業の慢性的資金難は、資本が少ないことにも一因があるといわれています。利益の出ている中小企業では、留保金課税が停止されるのを利用して資本充実を図り、財務体質を図り、財務体質を強化しましょう。 |
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