税制改正シリーズ:留保金課税の一部停止


 平成15年度税制改正では、中小企業への支援として、交際費等の課税の軽減と留保金課税の一部停止が行われています。これによって交際費支出のうち費用にできる部分が大きくなります。また、資本充実が図りやすくなっています。

 

留保金課税が一部停止されました
 そもそも留保金課税とは、同族会社が各事業年度の所得を配当せずに内部留保した場合、その留保金額が一定の限度額を超えるとき、通常の法人税のほかに、その超える金額に対して10%から20%の特別税率に法人税を課すというものです。

留保金課税額={所得−(配当+法人税等)−留保控除}×税率

<税率>  
 課税留保金額3千万円以下の部分 10%
 課税留保金額1億円以下の部分 15%
 課税留保金額1億円超の部分 20%

<今回の改正点>

  • 自己資本比率(自己資本÷総資産)が50%以下の法人(資本金1億円以下)について、平成15年4月1日から同18年3月31日までの間に開始する事業年度に限り留保金課税を適用しない。 ※自己資本には、同族関係者からの借入金を含みます。

  • 従前の中小法人についての課税留保金額に対する税額の5%相当額を軽減する措置を廃止する。この改正は平成15年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

<その影響と対応>

 中小企業の慢性的資金難は、資本が少ないことにも一因があるといわれています。利益の出ている中小企業では、留保金課税が停止されるのを利用して資本充実を図り、財務体質を図り、財務体質を強化しましょう。

※詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

 


 

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