領収書」や「請求書」などは
いつまで保存するの?


  消費税法では、仕入税額控除を受ける要件として、帳簿および請求書等の保存が義務づけられています。この「帳簿および請求書等の保存」とは単に物理的にどこかに保存しているだけではダメです。つまり税務調査等の時にすぐに提示できる状態で保存しておかなければなりません。仮に税務調査の際の再三の提示要請にもかかわらず、提示を拒むと仕入税額控除が受けられないこともあり得ます。

帳簿書類などの税務上の保存期間

 税務上の帳簿書類については、法律で7年間ないしは5年間の保存が義務づけられているものがあります。(下記表)
これらの保存場所は、納税地(通常は本店所在地)または支社、営業所と税法で規定されています。

 ※商法でも書類の保存が決められています。例えば…

  • 定款や株主名簿は備えておくことが定められています。
  • 株主総会議事録や取締役会議事録は10年間保存しなければなりません。

種  類

例   示

保存期間

一切の取引に関する帳簿 仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など

7年

決算に関する書類 たな卸表、貸借対照表、損益計算書など

商業帳簿および営業に関する重要書類(貸借対照表や損益計算書、営業報告書、利益処分案、各付属明細書、総勘定元帳など)は商法により10年間保存

現金の収受・支払い、預貯金の預け入れ・引き出しに際して作成された取引書類 領収証、預金通帳、借用証など
有価証券の取引に際して作成された取引書類 有価証券受渡計算書、有価証券預り証など
たな卸資産の引き渡し・受け入れに際して作成された書類 納品書や送り状など

5年

たな卸資産の引き渡し・受け入れに際して作成された書類以外の書類 請求書や見積書など

資本金1億円超の大法人は7年
国外取引に関するものは6年

《注意》
 消費税法では、仕入税額控除を受けるためには、帳簿および請求書等の両方を7年間保存しなければなりません。ただし6年目および7年目については、帳簿または請求書等のいずれかの保存でよいことになっています。

 

 


 

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