「領収書」や「請求書」などは
いつまで保存するの?
消費税法では、仕入税額控除を受ける要件として、帳簿および請求書等の保存が義務づけられています。この「帳簿および請求書等の保存」とは単に物理的にどこかに保存しているだけではダメです。つまり税務調査等の時にすぐに提示できる状態で保存しておかなければなりません。仮に税務調査の際の再三の提示要請にもかかわらず、提示を拒むと仕入税額控除が受けられないこともあり得ます。
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帳簿書類などの税務上の保存期間 |
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| 税務上の帳簿書類については、法律で7年間ないしは5年間の保存が義務づけられているものがあります。(下記表) これらの保存場所は、納税地(通常は本店所在地)または支社、営業所と税法で規定されています。 ※商法でも書類の保存が決められています。例えば…
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《注意》
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