税制改正シリーズ:

相続時精算課税制度の適用条件は?


 平成15年度税制改正では、相続時精算課税(以下「精算課税」という)制度の下で、住宅取得等資金の贈与の特例が創設されています。

住宅取得等資金の贈与の特例を利用する際の留意点

 住宅取得等資金の贈与の特例の選択に際しては、そのメリット・デメリットを十分に検討する必要があります。利用上の留意点は次の通りです。
  1. 従来の「住宅取得資金の贈与の特例(5分5乗方式。平成17年12月31日まで存続)との関連性。

    ※平成14年12月31日までに5分5乗方式を使っている場合でも、同15年1月1日以後は精算課税の特例を利用できます。同15年1月1日以後に5分5乗方式を利用した場合は、その贈与者からの贈与については、その適用年分以後5年間は精算課税を選択できません。

  2. 住宅取得資金とともに「敷地」の現物贈与を受けた場合、贈与者(親)が65歳未満であっても、住宅取得資金には住宅取得等資金の贈与の特例が、敷地には精算課税が適用できます。

  3. 精算課税の住宅取得等資金贈与の特例を選択すると、それ以後、その贈与者からの贈与は精算課税が継続して適用され、途中での取りやめはできません。

 

 

◆相続時精算課税制度:住宅取得等資金の贈与の特例の適用判定(一例)

 
<ワンポイント:精算課税を事業承継に使える?>

 従来は高額の贈与がしにくかったのですが、精算課税を利用することによって、割安の税負担で後継者(子)にまとまった持株を贈与することも可能になります。

※「住宅取得等資金の贈与」をお考えの方は事務所までご相談ください。

 


 

HOME   メール