| その1
健康保険や厚生年金保険に総報酬制を導入
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健康保険・厚生年金保険等について、保険料を見直すと同時に「総報酬制」が平成15年4月から導入されています。(下表参照)
| 【総報酬制とは】
賞与に対する保険料は、これまで特別保険料率で徴収してきましたが、4月からは毎月の給料と同じ保険料率で徴収するというものです。 |
※大切な事柄※
- 毎月の給料の手取額は増えるが、賞与の手取額は減ることになる。このことを社員に事前に知らせておく。
- 賞与時は企業負担も増えるので、資金繰りを見直しておく。
<表>
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平成15年3月以前 |
平成15年4月以降 |
| 政府管掌健康保険 |
月給 |
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一般保険料率:8.5%
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介護保険料率:1.07%
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標準報酬月額に上限・下限あり。
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一般保険料率:8.2%
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介護保険料率:0.89%
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標準報酬月額の上限・下限は従来どおり。
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| 賞与 |
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特別保険料率:1.0%
うち国庫補助0.2%
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賞与額の上限・下限あり。
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一般保険料率:8.2%
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介護保険料率:0.89%
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標準賞与額の上限:200万円
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| 厚生年金保険 |
月給 |
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一般保険料率:17.35%
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標準報酬月額に上限・下限あり。
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一般保険料率:13.58%
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標準報酬月額の上限・下限は従来どおり。
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| 賞与 |
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一般保険料率:13.58%
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標準賞与額の上限:150万円
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| その2
標準報酬の算定時期の繰り上げ
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毎月の給料から徴収する保険料の基礎となる標準報酬月額の算定時期が1ケ月繰り上げるなどの変更がなされています。これまで8月に提出していた被保険者報酬月額算定基礎届けは、7月に提出しなければならないので注意してください。(詳しくは下表参照)
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平成14年度まで |
平成15年度より |
| 算定対象月 |
5月・6月・7月の3カ月の月給の平均を基にする。 |
4月・5月・6月の3ケ月の月給の平均を基にする。 |
| 算定基礎届提出期間 |
8月1日〜10日 |
7月1日〜10日 |
| 算定基礎届対象者 |
8月1日現在の被保険者
(ただし、その年の6月30日までに被保険者資格を取得した人) |
7月1日現在の被保険者
(ただし、その年の5月31日までに被保険者資格を取得した人) |
| 新標準報酬月額の適用期間 |
原則的に10月から翌年9月まで |
原則的に9月から翌年8月まで |
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当事務所では「戦略給与情報システム(PX2)」の立ち上げ支援を行っています。
このシステム(PX2)は総報酬制導入や算定基礎月の変更等の社会保険の改正に完全対応しており、今年4月からの総報酬制度導入後も従前とほぼ変わらない処理で行えます。
そのポイントは次のとおりです。
- 総報酬制導入後の毎月の給与(賞与)処理に、特別な処理が加わることはありません。
『政府管掌健康保険と厚生年金保険のみ加入の企業』か『健康保険組合や厚生年金基金に加入の企業』かにより、それぞれ事前準備を一度しておけばOKです。
- 「戦略給与情報システム(PX2)」では、社員情報と賞与より結果から賞与支払い届に必要なデータを自動抽出し、磁気媒体届出書(FD)を作成できます。
また、賞与支払届を紙で提出する場合は、「賞与支払額確認表」から記載すべきデータを転記できます。
- 「戦略給与情報システム(PX2)」では、専用用紙による算定基礎届の印刷機能のほか、磁気媒体届出書(FD)としての作成も可能です。
両機能とも、6月の給与処理後に、算定基礎届作成メニューで集計処理を行うと、4〜6月の給与の実績から必要なデータが自動集計され、算定基礎届が作成できます。
※詳細については当事務所にお問い合わせください。 |