税制改正シリーズ:

消費税の免税点制度簡易課税制度の改正への対応


 来年(平成16年)4月から、消費税の免税点制度と簡易課税制度の適用上限の引下げが行われます。この改正で、免税点制度が適用できなくなるのは136万社(者)、簡易課税制度を適用できなくなるのは56万社(者)に上るとみられており、おおきな影響が考えられます。
 具体的には次の通り改正されます。

 

次の通り改正されます!

(1)適用上限の引下げ

 

 

 
 

【免税点制度】

【簡易課税制度】

従前 課税売上高3,000万円以下 課税売上高2億円以下
  ↓↓ ↓↓
改正後 課税売上高1,000万円以下 課税売上高5,000万円以下

 

(2)適用時期
 免税点制度・簡易課税制度の改正が適用される時期は次のとおりです。
法人 平成16年4月1日以後開始する課税期間
個人事業 平成17年1月1日以後開始する課税機関

 

(3)適用の判定
 免税点制度・簡易課税制度を適用できるかどうかの判定は、次の基準期間の課税売上高によって判定します。
法人 平成14年4月1日以後開始する事業年度の課税売上高で判定
個人事業 平成15年(平成15年1月1日から同年12月31日)分の課税売上高で判定

 

◆免税点引下げの影響は?

 

 課税売上高が1,000万円超3,000万円以下で、これまで免税事業者だったところは課税事業者になり、消費税の申告納付が必要になります。次の点に留意しましょう。

(1)本則課税か簡易課税かどちらが有利か?
 簡易課税を選択できるので、本則課税と簡易課税とではどちらが有利化をシュミレーションする必要があります。
 ※本則課税には実務負担が伴うので、それを考慮しなければなりません。

 

(2)日々の正確な記帳が必要
 帳簿および請求書等には、それぞれ記載されていなければならない事項があります。不備があれば、仕入控除ができず、その分だけ多く消費税を納めなければならなくなります。日々正確にきちんと記帳し、受け取る請求書等については記載事項に漏れはないチェックしましょう。

 

(3)帳簿および請求書等を整理保存すること
 消費税法では、帳簿および請求書等を7年間保存しなければなりません。もし保存していない場合、仕入税額控除が認められません。また保存する場合は、すぐ取り出せる状態に整理しておく必要があります。

 

(4)消費税を販売価格に転嫁するか?
 消費税を販売価格に上乗せして転嫁できるかどうかも含めて、価格戦略を見直します。

 

(5)納税資金の準備?
 消費税の申告納付に伴い、新たに消費税を浅める故戸になりますので、納税資金の準備も怠らないようにしなければなりません。

 

※税制改正についてはお気軽に事務所までご相談ください。

 


 

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