〜証券税制が変わりました〜
株式の取引時期で税金が違ってきます。
低迷する証券市場を活性化させることを目的に、証券税制改正法が平成13年11月26日に国会で可決成立し、同年11月30日に公布されています。今回は個人が株取引で得た利益にかかる株式譲渡益課税の軽減を柱としています。
| <改正点1> 源泉分離課税は本年限りで廃止し、申告分離課税に一本化 |
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| 株式の売却益の課税については、現在、申告分離課税と源泉分離課税とがあり、どちらかを選べるようになっています。これが来年からは申告分離課税だけになってしまいます。つまり、給与所得などの所得と分けて、売却益をもとに税金の計算をし確定申告することになります。 | |
| <改正点2> 平成15年1月1日以後に上場株式等を売却した場合の税率を従来の26%(うち個人住民税6%)から20%(うち個人住民税5%)に引き下げ |
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<例1> 株式取引によって売却益が30万円出た場合、申告分離課税を選んだときの納税額は、現在の78,000円が60,000円に下がります。なお、1年超保有した株式については、1本化後の一定期間においては税率は10%に軽減されます。 |
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| <改正点3> 平成15年1月1日以後に上場株式等を売却して損失が出た場合、翌年以後3年間にわたって売却利益との相殺可能 |
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これは平成15年1月1日以後に上場株式等を売って損が出たとき、その年の他の株の儲けでまかないきれないときは翌年から3年間にわたって、その間の儲けと相殺できるというものです。なお、あくまでも株取引による利益の範囲内での相殺であって、他の所得と通算しての相殺はできません。 <例2> |
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| <改正点4> 平成15年から同17年までの間に1年超保有した上場株式等を売却した場合の税率は10%(うち個人住民税3%) |
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1年を超えて保有していた上場株式等に限り、平成15年から同17年の3年間に売却したときは、税率が10%(個人住民税含む)となります。 <例3> |
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| <改正点5>
1年超保有した上場株式等の売却益について、100万円まで非課税にする特例が平成17年12月31日まで延長 |
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100万円特別控除という特例で、当初平成15年3月31日まででしたが、同年12月31日まで延長されました。 <例4> |
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| <改正点6>
個人が平成13年11月30日以後、平成14年末までに購入した上場株式等を、平成17年から同19年までの3年間に売却した場合、購入額の合計が1,000万円までのものにかかる売却益は、一定の要件のもとで非課税 |
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平成13年11月30日から平成14年末までに上場株を買って持ち続け、平成17年から同19年の間に売れば、購入額が1,000万円までに対する売却益には課税されないというものです。 |
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