家族の所得に要注意!!
配偶者控除などが受けられないことも
奥さんのパート収入が予想より多くなった為、配偶者控除が受けられなくなったといったことがあるようです。こうしたことは、子供のアルバイト収入についてもいえます。アルバイト収入が103万円を超えると扶養控除が受けられなくなります。そして場合によっては、過去3年間さかのぼって所得税額を計算しなおすことになり、延滞税も含めて税金を納めなくてはならなくなります。
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配偶者の所得が申告した額と実際に受け取った額が違っていたらどうなる?
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事例1 |
サラリーマンA氏は、妻のパート収入が昨年どおり95万円として申告した。ところがA氏の予想に反して、その年は実際には、105万円のパート収入があった。 |
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どうなる |
申告した額と実際の収入金額が違い、103万円を超えているので配偶者控除が受けられません。次のいずれかで精算しなければなりません。
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事例2 |
B氏は、妻のパート収入が94万円で103万円以下だからということで、配偶者特別控除申告書に配偶者の収入を申告しなかった。 |
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↓ |
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どうなる |
この場合、妻の収入には税金はかかりません。しかしB氏については、本来は、配偶者控除38万円と配偶者特別控除13万円しか受けられません。ところが妻の収入を申告していないため、配偶者控除38万円と配偶者特別控除が38万円となり、結果税金が少なくなってしまいます。したがって税金が追徴されます。 |
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パート収入によって税金はどう変わる?
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主婦のパート収入については、主婦自身の所得に対して所得税・住民税がかかるかどうか、夫に対する配偶者控除と配偶者特別控除が適用できるかどうかが問題になります。
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ポイント1 |
103万円以下であればパート収入には所得税はかからない。 |
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ポイント2 |
パート収入が103万円以下であれば夫に対する配偶者控除が適用される。 |
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ポイント3 |
パート収入が141万円未満だと配偶者特別控除が受けられる。 |
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その他の家族の収入にも注意しましょう
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家族の収入について、申告額と実際の収入金額が違ったといったことがないように、年末調整に備えて次の点に留意しましょう。
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社員に対して |
1月から現在までの実収入などをもとに、家族の今年の収入をに見積もっておくように指示しましょう。
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パート社員などに対して |
パートタイマーごとに今年の年収の見込額を早めに知らせてあげましょう。場合によっては、出勤調整が必要な人も出てきます。
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<表1:配偶者控除と配偶者特別控除>
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※詳細については当事務所へお問い合わせください。