家族の所得に要注意!!
配偶者控除などが受けられないことも


  奥さんのパート収入が予想より多くなった為、配偶者控除が受けられなくなったといったことがあるようです。こうしたことは、子供のアルバイト収入についてもいえます。アルバイト収入が103万円を超えると扶養控除が受けられなくなります。そして場合によっては、過去3年間さかのぼって所得税額を計算しなおすことになり、延滞税も含めて税金を納めなくてはならなくなります。

配偶者の所得が申告した額と実際に受け取った額が違っていたらどうなる?

 

事例1

サラリーマンA氏は、妻のパート収入が昨年どおり95万円として申告した。ところがA氏の予想に反して、その年は実際には、105万円のパート収入があった。

どうなる

申告した額と実際の収入金額が違い、103万円を超えているので配偶者控除が受けられません。次のいずれかで精算しなければなりません。

  • A氏の会社で年末調整をやり直す。
  • A氏自身が確定申告する。

 

 

 

事例2

B氏は、妻のパート収入が94万円で103万円以下だからということで、配偶者特別控除申告書に配偶者の収入を申告しなかった。

どうなる

この場合、妻の収入には税金はかかりません。しかしB氏については、本来は、配偶者控除38万円と配偶者特別控除13万円しか受けられません。ところが妻の収入を申告していないため、配偶者控除38万円と配偶者特別控除が38万円となり、結果税金が少なくなってしまいます。したがって税金が追徴されます。

 

 

パート収入によって税金はどう変わる?

 

 主婦のパート収入については、主婦自身の所得に対して所得税・住民税がかかるかどうか、夫に対する配偶者控除と配偶者特別控除が適用できるかどうかが問題になります。

 

ポイント1

103万円以下であればパート収入には所得税はかからない

ポイント2

パート収入が103万円以下であれば夫に対する配偶者控除が適用される

ポイント3

パート収入が141万円未満だと配偶者特別控除が受けられる

 

 

その他の家族の収入にも注意しましょう

 

 家族の収入について、申告額と実際の収入金額が違ったといったことがないように、年末調整に備えて次の点に留意しましょう。

 

社員に対して

 1月から現在までの実収入などをもとに、家族の今年の収入をに見積もっておくように指示しましょう。

 

パート社員などに対して

 パートタイマーごとに今年の年収の見込額を早めに知らせてあげましょう。場合によっては、出勤調整が必要な人も出てきます。

 

<表1:配偶者控除と配偶者特別控除>
配偶者のパート収入 配偶者控除額 配偶者特別控除額 合計 配偶者のパート収入に対する所得税
          70万円未満 38万円 38万円 76万円 所得税はかかりません。(非課税)
 70万円以上 75万円未満 38万円 33万円 71万円
 75万円以上 80万円未満 38万円 28万円 66万円
 80万円以上 85万円未満 38万円 23万円 61万円
 85万円以上 90万円未満 38万円 18万円 56万円
 90万円以上 95万円未満 38万円 13万円 51万円
 95万円以上100万円未満 38万円 8万円 46万円
100万円以上103万円未満 38万円 3万円 41万円
103万円 38万円   0円 38万円
103万円超 105万円未満 配偶者控除は受けられません。 38万円 38万円 所得税がかかります。(課税)
105万円以上110万円未満 36万円 36万円
110万円以上115万円未満 31万円 31万円
115万円以上120万円未満 26万円 26万円
120万円以上125万円未満 21万円 21万円
125万円以上130万円未満 16万円 16万円
130万円以上135万円未満 11万円 11万円
135万円以上140万円未満  6万円  6万円
140万円以上141万円未満  3万円  3万円
141万円以上 配偶者特別控除は受けられません。

 

※詳細については当事務所へお問い合わせください。

 


 

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