税制改正シリーズ:
平成16年4月から消費税の課税事業者が増え
簡易課税を選択できない
企業が増加


 平成15年度税制改正では、消費税についての改正が行われています。特に免税点制度と簡易課税制度の適用上限が引き下げられており、中小企業への影響は避けられません。
 政府の資料によると、今回の改正で免税点制度が適用されなくなるのは136万社(者)、簡易課税制度が適用されなくなるのは56万社(者)に上るとされています。

 

こんな影響が!!

課税売上が1,000万円超3,000万円以下の事業者は新たに消費税の課税事業者に!
課税売上が5,000万円超2億円以下の事業者は本則課税に!

課税事業者の増加 ・ 本則課税の事業者増加


 免税点制度および簡易課税制度の適用上限引き下げの適用時期は、次のとおりです。

法人 平成16年4月1日以後開始する課税期間
個人事業 平成17年1月1日以後開始する課税期間

 

<改正消費税で我が社はどうなる?>

Q.1 基準期間である平成14年4月1日以後開始する事業年度(個人の場合は平成15年分)の課税売上高は?
@1,000万円以下である → Q.2
A1,000万円超である → Q.3
Q.2 課税事業者を選択しますか?(納税義務はありません)
@課税事業者を選択する → Q.3
A課税事業者を選択しない → 免税事業者です
Q.3 基準期間の課税売上高は?
@5,000万円以下である → Q.4
A5,000万円超である → 本則課税事業者です
Q.4 簡易課税を選択しますか?
@簡易課税を選択する → 簡易課税事業者です
A簡易課税を選択しない → 本則課税事業者です

 

免税事業者 簡易課税事業者 本則課税事業者
消費税の申告納付は必要ありません。 ●新たに課税事業者になるところは消費税の申告納付が必要になります。

●新たに簡易課税制度を選択する事業者は、届出書の提出など対応・準備が必要です。

●新たに本則課税になるところは納付税額の増加が予想されます。

●消費税の会計処理を正確に行いましょう。

●毎日の記帳と帳簿および請求書等の整理保存が必要です。

 

※詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

 


 

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