こんの行政書士事務所 TEL 045-362-3324 ![]()
建設業の許可申請のために!
(相鉄線 三ツ境駅から徒歩3分)
横浜市旭区笹野台1−28−8−202
電 話 045−362−3324
FAX 045−362−3680
《建設業の許可とは》
1 建設業とは
建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
2 許可を必要とする者
発注者から直接工事を請け負う元請人はもちろんのこと、元請人から工事の一部を請け負う下請け人でも、個人、法人を問わず、建設工
事を請け負う者は、すべて許可の対象となり、28種の建設業の種類ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりま
せん。
ただし、小規模な工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくても営業できます。
3 業種ごとに許可が必要
建設業の許可を受けようとする場合は、次の28の業種のうちから許可を申請する業種を選択することになります。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、
タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、
塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、
建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
この場合、土木一式工事と建築一式工事業の2つの一式工事は、他の26の専門工事と異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であり、通常は複数の専門工事をいわば有機的に組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。
《許可の種類》
1 知事許可と大臣許可
建設業の許可には、知事許可と大臣許可があります。
(1)知事許可
1つの都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、知事許可が必要です。
(2)大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営もうとする場合には、大臣許可が必要です。
2 許可の区分
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
(1)特定建設業許可
建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負おうとする者が、1件の工事について下請代金の額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可を受けなくてはなりません。
(2)一般建設業許可
上記以外の場合は、一般建設業の許可が必要です。
3 許可の有効期間
許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。
《申請手数料》
◎知事許可 収入証紙代
申請区分 一般又は特定の一方のみ申請
新 規 9万円
更 新 5万円
業種追加 5万円
◎大臣許可 登録免許税、収入印紙代
申請区分 一般又は特定の一方のみ申請
新 規 15万円
更 新 5万円
業種追加 5万円
上記以外についてはお問い合わせ下さい。
なお、行政書士に書類作成を依頼される場合には、別途手数料がかかります。
《許可を受けるための要件》
では、建設業許可の基本がわかったところで、実際に許可を取得するための準備に入ることにしましょう。
まず、はじめに下記の1〜5の許可要件を全て満たしているかどうか検討してみて下さい。
ただし、下記要件を満たしていたとしても、常勤性、資格、経験等の裏付け確認資料がないと許可申請はできません。
役所は、許可申請に添付するこの確認資料でもって要件を満たしているかどうか判断するからです。
加えて、現在は事務所の確認資料として地図、写真、賃貸借契約書等も提出しなければなりません。
これらの要件を満たし、確認資料がそろってはじめて書類の作成に入ることができるのです。
1 経営業務管理責任者が常勤の役員又は個人事業主としていること。
【経営業務管理責任者になれる人】
法人の役員又は個人事業主として建設業の経営業務を管理し、執行した経験を有する者
イ 申請業種と同じ業種の経験にあっては5年以上
ロ 申請業種とは別の業種の経験にあっては7年以上
2 営業所に専任技術者が常勤でいること。
【専任技術者になれる人】
◎ 一般建設業の場合
次のいずれかに該当する者
イ 高校又は大学の所定学科を卒業後、高卒で5年以上、大卒で3年以上の実務経験を有する者
ロ 10年以上、申請業種に関する実務経験を有する者
ハ 土木施工管理技士、建築士等の国家資格を有する者
◎ 特定建設業の場合
上記資格に加え、加重要件あり
3 請負契約に関して誠実性を有していること。
法人、法人の役員、個人事業主が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと。
(暴力団構成員である場合には許可できません)
4 請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること。
【一般建設業の新規申請の場合】
次のいずれかに該当すること。
@ 直前の決算で自己資本(貸借対照表の純資産合計の額)が500万円以上であること。
A 主要取引金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書があること。
5 欠格要件に該当しないこと。
法人の役員又は個人事業主が、一定の刑に処せられて5年を経過しない者でないこと等。
《お問い合わせ先》
有料にてご相談、書類作成等に応じます。
建設業の許可票など法定標識看板が必要な方もご依頼いただければお作りいたします。
併せてご利用下さい。
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