
【無料相談】予約メールはこちら
|

行政書士近藤龍雄事務所
代表 近藤龍雄
プロフィールはこちら
〒262-0005
千葉市花見川区こてはし台
2-7-4
TEL 090-3095-5802
Email kontatsu@nifty.com
【対応地域】主に千葉市周辺、 県内可能
|
|
|

はじめまして、行政書士の近藤龍雄です。当ページをご覧いただき、ありがとうございます。
相続は、誰でも経験するできごとです。
相続が生じると残されたご家族が話し合い、難なく処理してしまうご家族がいる一方、話合いがなかなかまとまらないケースも少なくありません。
その背景には、家族間の意思疎通の不足や生活状況、近年の権利意識の普及なども考えられます。そのため相続が開始する前に、あらかじめ準備できることを考えてみませんか。
円滑に処理できるよう皆様の相続等を誠意をもって支援させていただきます。
「大した財産が無いので、自分には相続・遺言は関係ないよ。」と思っている方々がいます。必ずしもそうではありません。
遺産の価額にかかわらず、相続が発生すると相続人が手間暇かけて、すべての相続人を確認したり、遺産の目録をつくり、遺産分割協議をして、名義変更の手続きなどをすることになります。
また、自分に万一のことがあったとき、まず、配偶者の生活を確保したいと思っても、何もしていなければ相続人全員で話し合うことになります。
将来に備えて、できることがいくつか考えられます。
◆遺言で、遺産の分割について決めておくことができます。そうすれば遺言書に基づく相続登記が可能となります。
◆債務(ローンや借金の保証)があり、処理できないと思えば、あらかじめ相続人となる人に伝えておくか、少なくとも相続人にすぐ分かるようにしておくと、相続放棄や限定承認の検討に役立ちます。
◆条件付き死因贈与契約の活用も考えられます。
◆大きな財産がある高齢者、障害者の財産管理には信託を考えることもできます。
葬儀が終了したら、遺産に手をつけずに、まず、なるべく早く債務の有無を調べます。
また、遺言書の有無を調べます。
債務があるようだが、金額が分からないときやある程度の債務があるときは、遺産に手をつけずに専門家に相談することが望ましいといえます。
(自分が相続人になっていることを知ったときから、原則として3か月以内に限定承認か相続放棄の必要性を判断した上、その期間内に手続きをしなければならないからです。)
なお、相続人に未成年者が含まれる場合、相続放棄をするには特別代理人を選任する必要があり、そのための時間的余裕が必要となります。遺産分割協議をするときも特別代理人の選任が必要となります。
また、相続人に成年被後見人とその後見人が含まれる場合にも特別代理人の選任が必要となることがあります。
このように債務が推定される場合や未成年者等が相続人になる場合には、特に注意が必要です。
遺言は、遺産の分割について被相続人の考えを反映させることができる手段の一つです。
法定相続分と異なる配分をしたいときには遺言は有効です。
たとえば、配偶者の生活を確保するため、遺産のすべてを配偶者に遺こしたいときには、その旨遺言します。(ただし、この場合、遺留分には注意が必要です。)
なお、子(孫)と親(父母)・祖父母のいない夫婦の場合には、遺産のすべてを配偶者に相続させる旨の遺言があれば、配偶者はすべての遺産を相続することができ、遺留分の問題も起こりません。
(この場合、遺言が無いと配偶者は、被相続人の兄弟姉妹と遺産分割協議などをすることになります。)
歳をとれば認知症になる人が増えます。認知症や知的障害、精神障害により判断能力が低下したときに、そういう方々の財産を保護し、生活・介護・療養看護等の必要な手配を後見人等が代行することにより、生活を支援する制度です。
NPO法人は、非営利であるボランティア活動をはじめ市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展のために法人格が付与された団体です。これにより市民活動の可能性が広がっています。
2010(H22).10.08
最高裁判例「遺産確認請求事件」、判決
共同相続人間において、定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては、その帰属に争いがある限り、確認の利益がある。
2009(H21).12.18
最高裁判例「債務不存在確認等、遺言無効確認等請求事件」、判決(破棄差し戻し)
遺留分減殺請求を受けた受遺рェ、民法1041条所定の価額を弁償する旨の意思表示をしたが、目的物の現物返還請求も価額弁償請求も受けていない場合における、受遺рフ提起した弁償すべき額の確定を求める訴えと確認の利益。
2009(H21).12.4
最高裁判例「遺留分減殺請求事件」、判決(破棄自判)
養親自身が婚姻又は養子縁組により家に入った者である場合に、その養親が家を去ったときは、民法(昭和22年法律第222号による改正前のもの)730条2項により、その養親と養子との養親子関係は消滅する。
2009(H21).9.30
最高裁判例「遺産分割申立て事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件」、決定(棄却)
非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた民法900条4号ただし書前段と憲法14条1項
2009(H21).6.2
最高裁判例「死亡給付金等請求民訴法260条2項の申立て事件」、判決(棄却)
生命保険の指定受取人と当該指定受取人が先に死亡したとすればその相続人となるべき者とが同時に死亡した場合において、その者又はその相続人は、商法676条2項にいう「生命保険金額ヲ受取ルヘキсm相続人」には当たらない。
2009(H21).3.24
最高裁判例 「持分権移転登記手続請求事件」、判決(棄却)
相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ、当該相続人が相続債務もすべて承継した場合、遺留分の侵害額の算定においては、遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。(裁判所ホームページを参照のこと)
2009(H21).1.20
最高裁判例 「預金取引記録開示請求事件」、判決(棄却)
預金者の共同相続人の一人は、被相続人名義の預金口座の取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる。(裁判所ホームページを参照のこと)
|