難解な法律用語を分り易く解説・文書作成のお手伝い。

難解な法律文章を解り易く解説。生活法務をより身近な道具として使い切ろう。 秀才秀ちゃんの意地悪質問、聞きにくい質問をずばり問いただす。人の知恵より、文殊の智慧、その後ろには法蔵菩薩の慈悲。








東京都行政書士会会員・申請取次者・著作権相談員
 ようこそ!わが事務所へ、困って頭をかかえる前に柔らか頭で考えてみませんか?行政書士とは紛争が生じる前に法律という道具を使って書面を作成し、黄門さんの印籠の如く争いの種を一挙になくしてしまう魔法使いのおじさん?さあさあ御用とお急ぎでない方はズズ、ズィ〜〜と、次へお進み下さい。
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怪傑ななの痛快事件簿 事例から「生活法務」について考えて見よう。
難解解説 用語の定義や概念のまとめ。
裁判制度 生活法務」も「法律の話」
裁判制度について常識的な知識だけは持っておきたい。
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生きるという事を親鸞さんの思想を基本に考えて見ませんか。念仏をするば救われるって本当?その念仏の意味を自己一人の問題として考えて見よう!
言葉楽しく、思いは深く、少し頑固な所長の心中をチョット紹介してみたい。
我憧れの憲法論
怪傑ななの
痛快事件簿
その1
私の名前は「なな」、もうすぐ1歳の誕生日を迎える女の子。私の臭覚はあらゆる問題の解決を嗅ぎ分ける能力を持っている。事件から一寸した知恵を学び取ろう。「道行(みちゆき)夫婦の悲しみ二重奏」

その2
「五人兄弟姉妹に残され た悪魔の相続財産!知らずに相続したら5000万円の借金を負わされてしまった。」

その3
「火災発生、借りていた家が燃え,借りていた家
具が燃え、有名画家の絵「たぬき」も燃えた。
不動産、動産、無体財産はどうなってしまう。財産って何だろう。」

その4
結婚とは?
「婚姻を継続し難い重大な事由」を裁判所はどのように判断したか。
予告

その5
父は推定されるが、母は推定されない。この当然の事が今チョットした話題を提供してくれている。
予告

その6
「認知症の老姉妹が餌食となった。」
唖然とした事実が夕方の我が家の食卓に、テレビニュースより流れた。

行政書士の社会的役割


弁護士と行政書士の違いは能力の違い?
(行政書士とは?)

契約書を読み込もう。


法律用語の難解性は、小さな村の風俗習慣と同じ事、
住んで慣れれば直ぐ解る。
(生活法務の基礎知識)
法的に行為能力を補完する成年後見制度とは?
言った言わないよくある喧嘩、契り交わせば恵比寿顔
(契約書作成の基礎から、内容証明公正証書まで)

インターネットの時代では、誰もが著作者になれる。正しい著作権の知識を身につけよう。


インターネット時代の著作権
の活用法、
あなたも「みつお」になれる。?

(著作権)

遺言のない法定分割は、不動産の機能に関係なく物としてバラバラにしてしまう可能性がある。


民主主義の徹底が相続問題の元凶?
遺言のお奨め

社長になるための手続、そして、是非知って欲しい社長に必要な法律知識


自然人以外に法人格が認められる団体。
ポイント(法律の大改正があった。)
誰が、誰に対して、どのような責任を負うか?
そして、誰がどのように監督するか、それが問題

法人の歴史を考えてみよう?
(株式会社、合名会社・合資会社・合同会社、その他  の法人格が認められる団体)

行政書士の得意分野。あのお役所との橋渡し。


行政行為と法律行為の違い、ちょっとした知識で新聞が楽しく読める。
建設業許可産業廃棄物収集運搬業許可・自動車)
お付き合いがちょっと難しいあのお役所との橋渡し。
日本をちょっと考える。その1
風俗営業許可

身近で、外国人とお付き合い、そういう時代がやってきました。彼らの立場を法的見地から考えて見よう。


隣のラーメン屋の看板娘が強制送還された
日本で外国人が働く事の難しさ。
チョット考えよう、独立国の義務と責任

生活法務に関する情報と、生きる事を考えるホームページです。



外にも出れないオボコ娘が、事件解決のために、気合もろとも狼娘へ!
チョット考えて見よう!身近なトラブル笑顔で解決
 法律は法治国家における基本ルール、行列のできる何とか相談所、朝のラジオの人生相談、弁護士ドラマであつかわれる刑事事件ならちょっと知っているかも?でも、その法律知識で大丈夫?
先ずは、力試しの問題提起、隣の小学生が近くの歩道で中学生のお兄ちゃんと自転車同士で正面衝突、これは、交通事故か?自動車同士の正面衝突なら、当然、交通事故、警察官を呼んで現場検証、後々の損害賠償保険請求のための書類として警察による証明書類が必要だから・・・、この手続は、自動車を運転する者の基本的法律知識のはず。・・・一寸余計な一言、人間は自分の利益になる事に対しては、積極的になり、不利益になる事には消極的になる。・・・フロイド曰く、「快楽原則」と言う。・・・だから多くの運転手は自動車による交通事故については、飲酒運転でもしていない限り、必ず、警察に届け出るのです。
 自転車同士の事故の時はどうでしょう。道路上で起きた事故なので、立派な交通事故です。相手が怪我をした時、損害賠償請求に応じなければなりません。ここで生活法務の知識が必要となってくるのです。話し合いは当然ですが、事故の原因、結果について誰が責任を負うか、その責任の具体化として、怪我をした場合の治療費はどちらが負担するか、それ以外に生じた損害(例えば、乗っていた自転車が壊れた。自転車の荷台に積んであった花瓶が割れた)の賠償額はどのように確定するか。様々な事を当事者間で話し合ってあって決めていかなければなりません。その際、最も多くの事実が詰まっていて、話し合いの基準となるものが、事故発生直後に行われる現場検証・事情聴取等によって得られる証拠、即ち、事故証明書です。事故の状況を、いったい誰が客観的に証明してくれるでしょうか。当事者の言い分よりは、直後に警察官によって行われた現場検証・事情聴取によって得られた証拠の方が、100パーセントではなくても信用性が高いのではないでしょうか?それ故に、事故証明証が保険金請求の必要書類の一つして認められているのです。このような状況は、自転車同士の事故でも全く同様です。結論的には、自転車同士の事故であっても、警察に届け出た方がよいのです。自転車同士の正面衝突でも立派な民法上の不法行為の問題となってしまうのです。通常は社会常識の範囲内で、お互い様という気持ちで処理されている場合が多いのではないかと思われますが。例えば、相手方が重い怪我を負ってしまった場合、莫大な治療費がかかる事も考えられます。そう言う場合、どういう処理をする事が生活法務の立場から合理的でしょうか?
 まずは、警察への通報(負傷者がいれば、救急車の要請)、通報ができない状態である時は、事実に関する事項、相手の氏名、住所、連絡先の確認(できれば、免許証、生徒手帳等公の機関が発行した証明書による。)事実についての合意内容があれば、後日の紛争防止のため書面化しておく事が肝心だと考えます。但し、責任に関する合意については、例えば、一万円で和解にしてくれないかと言うような合意は、負傷の程度等が不確定な状態では、避ける事が感じです。今、流行の「俺、俺、詐欺」で使われるような、事故現場で、示談金が交わされると言うような切迫した問題解決の方法は、法律の社会ではありえないので、事実確認と、損害の確定が前提に在って始めて責任の問題が明確になってくるのです。
 法律に関する書面、事実証明に関する書面を作成する事は行政書士の重要な役割となっております。生活法務に関するこのような問題について、発生からが終了するまで一連の流れを分析・御説明申し上げ、色々な知恵を絞りあって、積極的に利用できるような道具を探求し、それを書面化することにより、無駄な争いのない社会を創造して行こう。それこそが、生活法務の役割だと考えています。
難解な法律用語を解かり易く解説。秀才秀ちゃんは、この年にして、頭脳明晰、論理・推理能力に秀で、おまけに弁論能力も持ち合わせている。彼の質問はみんな持っている疑問に鋭く迫ってくる。 裁判制度
日本をちょっと考える。

その2
「探偵なな」が見つけてくる事件は、身近な疑問を解き明かしてくれるばかりか、どうすれば良いかという知恵まで与えてくれる。
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自己紹介
「永遠の片思い」 暁烏敏・毎田周一・親鸞への学び。
ほとんどの事については、柔軟な頭と、性格を持っているのですが、狡い事が大嫌いなので、その点に関しては頑固一徹で周りの者に迷惑をかけているようです。ただ、本人は、全く反省していません。
御依頼、御相談、御意見はこちらへ個別問題の御相談・御依頼、承ります。
所長 前田耕作
性格 一見温厚
趣味 
音楽(フルートの演奏)
演劇・落語(鑑賞・観賞)
写真(直来第24号巻頭よりささやか公開)
難しい
事を考える事。
(注意)
当事務所のホームページは所長の責任おいて制作しております。そのため、記載内容につきましては、所長個人の解釈を基準として編集しております。その結果、更新時において勉強不足のため生じる法令変更、判例変更に関する不知、解釈の違い等により、現実の取り扱いの違いが生じる可能性が出て来る事は否定できません。従って、具体的な問題に関して所長個人の解釈を基準にあてはめが行われたとしてもその結果については一切の責任を負いません。あくまで、複雑な現在社会における、円満解決のための一考察として参考にして頂く事を念頭において制作・管理を行っております。くれぐれも御注意下さい。

事務所所在地 東京都練馬区上石神井南町5−29
電話番号(FAX) 03−3929−6777
メール kosaku-jikirai@nifty.com
毎月第1日曜日(午後2:00〜午後5:00 事務所にて無料相談会開催)
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2008年6月24日更新
毎月、月初めには「直来」の発表
業務事項に関する改訂情報
法人についての改正がこの数年凄まじい勢いでなされております。御紹介できる情報がまとまるまで、関連事項についての本ホームページでの御紹介はしばらくお休みさせていただきます。