生活福祉資金(緊急小口資金)貸付制度が改正されました
平成19年9月1日より生活福祉資金(緊急小口資金)の貸付限度額が10万円になり、貸付内容、審査方法等も変わりました。
10万円
(1) 貸付限度額
(2) 償還期間
4ヶ月(5万円を超える場合は8カ月)
(3) 貸付事由
次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合
@ 医療費または介護費の支払
A 給与等の盗難、紛失
B 火災等被災
C これらと同等のやむを得ない事由によるとき
ア)年金、保険、公的給付等の支給開始までに必要な生活費
イ) 会社からの解雇、休業等による収入減
ウ)滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金の支払による支出増
エ)事故等により損害をうけた場合による支出増
オ)社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払による支出増
■電話 03(3647)1898 ■ファクス 03(5683)1570
江東区社会福祉協議会 福祉サービス課
■ 問い合わせ
※ この資金は東京都社会福祉協議会が行なうもので、貸付審査・決定も東京都社会福祉
協議会が行ないます。
※ 貸付事由、金額等により条件や必要書類が異なります。
※ 相談から資金の交付まで最短で4日かかります。