だいち法律事務所が取り扱った案件に関する判例を紹介します。
 獲得した判例が増えてきたため、「高次脳機能障害」「脊髄損傷」に関する判例は、専用のページに掲載しています。
 また、判決以外で解決した事案は、「その他の解決例」ページで紹介しています。


最新判決


鹿児島地方裁判所 H23.10.6判決 【自保ジャーナル1863】


【自賠責の後遺障害等級】
 高次脳機能障害 別表第二第5級2号
 複視         別表第二第10級2号
 咀嚼障害      別表第二第12級相当
 歯牙障害      別表第二第12級3号
 併合         別表第二併合第4級

【判決の要旨】
 症状固定時29歳の男性が、普通自動二輪車で交差点を直進しようとしたところ、同交差点で右折しようとした貨物自動車と衝突し、急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷、複視・眼球運動障害、下顎骨折、歯牙欠損などの傷害を負い、高次脳機能障害などの後遺障害が別表第二併合第4級に該当すると認定された事案で、裁判所は、
@ 将来介護費として、平均余命である50年間にわたり、日額2500円と認定した。
A 入通院慰謝料として286万円、後遺障害慰謝料として1700万円、合計1986万円を認定した。
B 被害者の過失割合は15%と判断した。

【担当弁護士のコメント】
 この事案では、近親者および勤務先の上司が作成した詳細な陳述書などを用いて、高次脳機能障害の実情や介護の実態を立証しました。また、近親者の尋問も実施し、直接、裁判所に実態を訴えました。
 この様な努力が実った結果、介護費を認定してもらうことができたと考えています。



過去の判決 
高次脳機能障害に関する判例はこちら  高次脳機能障害に関する判例はこちら

大阪地方裁判所
 H20.12.24判決

【自動車保険ジャーナル1781】
【後遺障害等級】
 右肩関節機能障害(10級10号)
 右鎖骨の奇形(12級5号)
 右頚部の外貌醜状(12級14号)
 併合9級
【内容】
 事故時28歳、任用期間付き地方公務員の女性が、事故日が平成14年7月で症状固定日が平成16年2月であったため、平成16年11月30日から(平成16年7月1日に遡って適用)施行された新基準が適用されずに旧基準に基づき、右腕神経叢損傷による右肩関節機能障害(10級10号)など併合9級の自賠責後遺障害等級認定を受けた事案で、
@ 自賠責実務の認定基準(労災の認定基準に同じ)の改正は、整形外科分野における新たな医学的知見から日常生活の動作全般について改めて評価を行った結果を障害認定基準に反映させたものであり、民事交通事故損害賠償実務においては、自賠責実務の適用基準日に拘束されることなく、新しい認定基準に沿って判断するのが相当であるとした。
A 原告の肩関節の障害の程度は新基準によっても8級の基準を満たさないが、同人の肩関節には10級の基準を大きく上回る制限が残存していること、同人の右上肢には、肩関節の障害だけでなく、易疲労性、肘関節の屈曲の軽度制限及び筋力低下、右前腕の回内、回外運動にかかる筋力低下、右上肢外側全体にわたっての知覚低下が残存していることも無視し得ないので、同人の右上肢による労働能力の喪失の程度は8級相当に至らないもののそれに相当近いものがあるなどとして、労働能力喪失率を45%(8級相当)として逸失利益を算出した。
B リハビリのため、将来の整骨院での施術費用として約73万円を認めた。
大阪地裁
 H20.9.8判決

【自動車保険ジャーナル1781】
【後遺障害等級】
 3度の異議申立の後、次のとおり認定された。
 右足関節の用廃(8級)
 右足趾の全部の用廃(9級)
 右膝関節の著しい機能障害(10級)
 骨盤骨奇形(12級)
 右下肢短縮障害(13級)
 右下腿局部の神経症状(14級)
 併合5級
【内容】
 事故時34歳、症状固定時37歳の会社員の男性が、3度の異議申立の結果、右足関節の用廃(8級)など併合5級の自賠責後遺障害等級認定を受けた事案で、
@ 自賠責の認定した後遺障害等級のうち右足関節の用廃(8級)、右足趾の全部の用廃(9級)、右膝関節の著しい機能障害(10級)について、その適否が争われた。裁判所は、自賠責の認定した後遺障害等級をいずれも肯定した。膝関節については、同部位に傷害を負っていないうえ、抜釘後しばらく、可動域制限がみられなかった時期もあったが、抜釘の際の骨欠損等を理由に、右膝関節の著しい機能障害(10級)を認定した。
A 減収がなく、むしろ、事故前に比べて約25%年収が増加していることから、逸失利益も争点となったが、原告が事故後も高収入を維持していることについては、原告が右下肢の疼痛等に耐えて長時間の残業をこなしたり、自宅で毎日2時間以上かけて体調管理をしたり、必要に応じてタクシーを利用するなどの特段の努力や経済的負担をしていること勤務先や周囲の人の配慮、協力が大きく寄与しているとし、また、今後、原告が昇進等の場面や転職の際に不利益を被る可能性は否定できないとして、症状固定時から67歳に達するまでの30年間について、事故前年の年収を基礎収入として、52%の労働能力喪失率を認めた。
B 定年(60歳)時以降は基礎収入を減額すべきであるとの被告の主張について、原告が症状固定時37歳と比較的若いこと、逸失利益の算出にあたって一般的な昇級を考慮していないこととの均衡などを理由にこれを排斥し、事故前年の年収を基に67歳に達するまでの逸失利益を算出した。
津地方裁判所 松阪支部
 H18.10.27判決
【内容】
 加害者が運転する車両が、カーブでセンターラインをオーバーし、対向車線を走行していた被害者が運転する車両に衝突した。この事故について、保険会社は、被害者の無謀運転が事故の原因であるとして、「被害者にも落ち度があり、30%の過失相殺が相当である」と主張していたが、裁判所は、被告の主張には理由がなく、被害者には過失相殺において斟酌されるべき過失は存在しないと判断した。
大阪高等裁判所
 H16.12.9判決
【内容】
@ 眼振検査で異常がでず、自賠責保険での等級が12級12号とされた症状固定時72歳女性の「ふらつき」(平衡機能障害)につき、裁判所は7級相当と認定した(ただし、30%の素因減額あり)。
A 相手方(損害保険会社側)は客観的所見がないとして14級を主張し、こちらは労働能力を100%喪失したとして3級を主張、1審判決(大阪地裁)は3級相当と認定していた。
【コメント】
 本件は、ふらつき(平衡機能障害)の症状は深刻なのに、眼振検査では異常がでないという難件でした。注意すべきは、眼振検査に異常がでないケースでは、耳鼻科医の診察ではだめだということです。実際、私も被害者に同行して、めまい専門医とされる耳鼻科医でひととおりの検査をしてもらいましたが、「眼振検査で異常がない→軽い」という評価をされました。
 平衡機能障害の症状には、回転性めまいと非回転性めまいがあり、このうち回転性めまいについては、通常、眼振検査で異常がでるが、非回転性めまいについては、眼振検査では異常はでないことが多いといいます。三半規管や耳石の損傷といった耳鼻科の領域に起因する平衡機能障害は、通常、回転性めまいであるため、眼振検査で異常でます。そのせいか、耳鼻科医は、眼振検査の結果を過大に評価する傾向があるようです。
 平衡機能障害の各種検査は、通常、耳鼻科医がやっており、一般に、平衡機能障害は耳鼻科医の領域であるかのように思われています。けれども、三半規管や耳石の損傷といった耳鼻科の領域に起因するものは、平衡機能障害の一部にしかすぎません。
 本件では、こちらから2人の医師の意見書を提出しましたが、いずれも脳血管内科の医師によるものでした。相手方損保からも2人の医師の意見書が提出されましたが、中心となるものは耳鼻科医によるもので、「眼振検査で異常がない。14級相当だ」という趣旨のものでした(補足的なものが脳神経外科医によるものでした)。
 高裁は、被害者のふらつきの発生機序や事故との因果関係については、こちらが提出した2人の医師の意見書のうちの1通をほぼ全面的に採用しました。けれども、障害の程度については、4人の医師のどの意見にもない7級としました。この点については、不満が残るところです。
 本件で、私が面談した医師は、脳神経外科、脳血管内科、眼科、整形外科、耳鼻科の各科の8人にのぼり、面談回数はのべ10回を超えました。幸い、優れた2人の医師の協力が得られ、1審判決よりは大幅にダウンしたものの、訴訟前に保険会社側が提示していた金額と比べれば、(遅延損害金も入れれば)4倍程度の賠償が得られることになったので、ほっとしています。
大阪地方裁判所 堺支部
 H16.10.13判決
【内容】
 右股関節の可動域制限(12級7号)・右膝関節の可動域制限(12級7号)・右下肢の1p短縮(13級9号)の後遺障害を残し、併合10級に該当すると認定された男子の労働能力喪失率について、事故後、就労が難しくなったため解雇されたこと、再就職したものの収入が大幅に減ったことなどを考慮し、35%(9級相当)と認定した。