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T 着手金
 @ 金額の算定方法 
  @ 訴訟を提起する事件
    下記の表の通りとします。   

死亡・後遺障害等級 基準額
死亡 105万円(消費税5万円込み)
〜157万5000円(消費税7万5000円込み)
1級 315万円
(消費税15万円込み)
2級 262万5000円
(消費税12万5000円込み)
3級 210万円
(消費税10万円込み)
4級と5級 157万5000円
(消費税7万5000円込み)
6級〜10級 105万円
(消費税5万円込み)
11級〜14級・等級非該当 52万5000円
(消費税2万5000円込み)

  A 示談で解決するに至った事件
    上記の表に従った金額の50%の額とします。
  B 自動車事故紛争処理センターに申し立てる事件
    上記の表に従った金額の60%の額とします。
  C 自動車事故紛争処理センターへ申し立てた後、訴訟に移行した事件
    既に支払っている着手金に、上記の表に従った金額との差額を加算することとします。

 A 着手金の支払時期
  @ 訴訟を提起する事件、自動車事故紛争処理センターへ申し立てる事件
    訴訟提起・申立の準備が整った時点とします。
  A 自動車事故紛争処理センターに申し立てた後、訴訟に移行した事件
    着手金の差額の支払時期は、訴訟提起の準備が整った時点とします。
  B 示談で解決した事件
    報酬の支払と同時に支払うこととします(報酬金と合算してお支払いいただきます)。

U 報酬金
 @ 報酬金の額
  @ 訴訟により解決した事件
    下記の表の通りとします。

死亡・後遺障害等級 基準
死亡・1級〜10級 得られた金額の10%(別途、消費税を申し受けます)
11級〜14級・等級非該当 得られた金額の15%(別途、消費税を申し受けます)

  A 自動車事故紛争処理センターによる斡旋・裁定で解決した事件、示談で解決した事件
    下記の表の通りとします。

死亡・後遺障害等級 基準
死亡・1級〜10級 得られた金額の5%(別途、消費税を申し受けます)
11級〜14級・等級非該当 得られた金額の10%(別途、消費税を申し受けます)

  B 「得られた金額」の算定方法
    自賠責保険金や労災保険から支払われた金額は含みません。

A 報酬金の支払時期
   報酬金の支払時期は、事件が解決した時点とします。

V 費用(実費)
  印紙、郵券、交通費、カルテ翻訳代、その他、事件処理に要する実費は、依頼者が負担することとします。

W その他
  自賠責保険の請求及び自賠責保険に対する異議申立に関して、実費の他に別途費用(手数料など)を請求しません。