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T 着手金
@ 金額の算定方法
@ 訴訟を提起する事件
下記の表の通りとします。
| 死亡・後遺障害等級 | 基準額 |
| 死亡 | 105万円(消費税5万円込み) 〜157万5000円(消費税7万5000円込み) |
| 1級 | 315万円 (消費税15万円込み) |
| 2級 | 262万5000円 (消費税12万5000円込み) |
| 3級 | 210万円 (消費税10万円込み) |
| 4級と5級 | 157万5000円 (消費税7万5000円込み) |
| 6級〜10級 | 105万円 (消費税5万円込み) |
| 11級〜14級・等級非該当 | 52万5000円 (消費税2万5000円込み) |
A 示談で解決するに至った事件
上記の表に従った金額の50%の額とします。
B 自動車事故紛争処理センターに申し立てる事件
上記の表に従った金額の60%の額とします。
C 自動車事故紛争処理センターへ申し立てた後、訴訟に移行した事件
既に支払っている着手金に、上記の表に従った金額との差額を加算することとします。
A 着手金の支払時期
@ 訴訟を提起する事件、自動車事故紛争処理センターへ申し立てる事件
訴訟提起・申立の準備が整った時点とします。
A 自動車事故紛争処理センターに申し立てた後、訴訟に移行した事件
着手金の差額の支払時期は、訴訟提起の準備が整った時点とします。
B 示談で解決した事件
報酬の支払と同時に支払うこととします(報酬金と合算してお支払いいただきます)。
U 報酬金
@ 報酬金の額
@ 訴訟により解決した事件
下記の表の通りとします。
| 死亡・後遺障害等級 | 基準 |
| 死亡・1級〜10級 | 得られた金額の10%(別途、消費税を申し受けます) |
| 11級〜14級・等級非該当 | 得られた金額の15%(別途、消費税を申し受けます) |
A 自動車事故紛争処理センターによる斡旋・裁定で解決した事件、示談で解決した事件
下記の表の通りとします。
| 死亡・後遺障害等級 | 基準 |
| 死亡・1級〜10級 | 得られた金額の5%(別途、消費税を申し受けます) |
| 11級〜14級・等級非該当 | 得られた金額の10%(別途、消費税を申し受けます) |
B 「得られた金額」の算定方法
自賠責保険金や労災保険から支払われた金額は含みません。
A 報酬金の支払時期
報酬金の支払時期は、事件が解決した時点とします。
V 費用(実費)
印紙、郵券、交通費、カルテ翻訳代、その他、事件処理に要する実費は、依頼者が負担することとします。
W その他
自賠責保険の請求及び自賠責保険に対する異議申立に関して、実費の他に別途費用(手数料など)を請求しません。