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このページでは、自賠責保険に対する異議申立、自賠責保険・共済紛争処理機構に対する紛争処理申請を行った結果を紹介します。
なお、この表では、上に記載されているものほど新しい事案になっています。
| 後遺障害の内容 | 当初の認定 | 手続の結果 | ポイント |
| 高次脳機能障害 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(5級2号) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(3級3号)+嗅覚脱失(12級相当) →併合2級 |
被害者の日常生活の状況を詳細に陳述書にまとめ、日常生活の困難さ、就労がんこなんであることを強く説明し直しました。 また、高次脳機能障害の外の障害についても検査を受けるなどして資料を提出し、認定を受けることができました。 |
| 高次脳機能障害 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(9級10号) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(5級2号) | 被害者の日常生活の状況を詳細に陳述書にまとめるとともに、主治医の意見を得ることで、大幅に等級の変更を認めてもらうことができました。 |
| 高次脳機能障害 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(3級3号) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表一第2級1号) | 被害者の日常生活の状況を詳細に書面化するとももに、主治医の意見書を提出しました。 |
| 右足部カウザルギー | 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級12号) | 軽易な労働以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの(7級4号) ※自賠責保険・共済紛争処理機構 |
当初の認定では、カウザルギーであることは認定されたものの、骨萎縮・筋緊張・腫脹・皮膚の変化などの所見がないことを理由に、疼痛の程度が低く評価されてしまいました。 しかし、主治医の意見書や医学文献を根拠に、カウザルギーでは骨萎縮・腫脹の存在は必須ではなく、特に骨萎縮の出現頻度は高くないことを説明した結果、主治医の意見の通り、7級4号を認定してもらえました。 |
| 高次脳機能障害 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(5級2号) | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(3級3号) | 被害者の日常生活の状況を詳細に書面化し、再度、就労ができない状態であることを強く説明し直しました。 高次脳機能障害の認定に際しては、どれだけ詳しい説明をするのかがポイントになります。 |
| 外傷性腰椎椎間板ヘルニア L5/S1固定術 |
非該当 (事故と後遺障害の因果関係を否定) |
脊柱に奇形を残すもの(11級7号) 局部に頑固な神経症状を残すもの(12級12号) 併合10級 |
事故直後は腰痛捻挫と診断され、事故から1か月経過した後に初めてMRIを撮影してヘルニアが判明した事案です。 ヘルニアの判明までに期間があったため、事故とヘルニア発症との因果関係が否定されてしまいましたが、事故直後から症状があったこと・既往症がないこと・過去の裁判例を説明したところ、認定が覆りました。 |
| 第1腰椎圧迫骨折 | 脊柱に奇形を残すもの (11級7号) |
脊柱に運動障害を残すもの (8級2号) |
1椎体のみの圧迫骨折では運動機能障害は生じないとされ、骨折と運動機能障害との因果関係が否定されるのが一般的です。 この件では、8級2号を認定してもらうことができ、その後の訴訟でも、8級2号に該当することを前提に和解が成立しました。 |